判旨
被告人が不在であっても、弁護人が証人尋問に立ち会い反対尋問を行う機会が保障されている場合には、憲法37条2項が定める証人審問権の侵害には当たらない。
問題の所在(論点)
被告人が欠席した状態で実施された証人尋問について、弁護人が反対尋問を行っている場合、憲法37条2項の証人審問権を侵害し違憲となるか。
規範
憲法37条2項が保障する「すべての証人に対して審問する機会」とは、被告人が自らまたは弁護人を通じて証人に対して有効な反対尋問を行う機会が与えられていることを指す。したがって、手続上の適切な通知がなされ、かつ弁護人が立ち会って反対尋問を行うことが可能であった場合には、被告人本人が欠席していたとしても同条の権利保護として十分な機会が与えられたものと解される。
重要事実
被告人がA農業協同組合連合会の収入伝票等に虚偽記載等を行った背任等の事案において、原審(控訴審)は職権により事実の取調べを決定した。裁判所は、不出頭の被告人に対して証人尋問の日時および場所を適法に通知したが、実際の証人尋問期日に被告人は立ち会わなかった。一方で、被告人の弁護人は当該期日に立ち会い、各証人に対してそれぞれ反対尋問を実施した。
あてはめ
本件において、原審は被告人に対し証人尋問の日時・場所をあらかじめ適法に通知しており、防御の機会を事前に付与している。さらに、実際の尋問期日には弁護人が出席し、証人らに対して反対尋問を現に実施している。このような手続的保障がなされている以上、被告人本人が物理的にその場にいなかったとしても、実質的な防御権の行使および証人審問の機会は十分に確保されていたといえる。
結論
被告人の証人審問権(憲法37条2項)の侵害には当たらず、本件上告は棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法における証人尋問の適法性、特に被告人が不在のまま実施された証拠調べ手続の合憲性を論じる際の根拠として用いる。被告人本人の立ち会いがなくとも、弁護人の立ち会いと反対尋問の機会が確保されていれば、憲法上の要請は満たされるという実務上の準則を示すものである。
事件番号: 昭和30(あ)1714 / 裁判年月日: 昭和32年11月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が欠席した証人尋問であっても、弁護人が立ち会い反対尋問の機会が確保されており、かつ被告人の不出頭に正当な理由がないなどの事情があれば、憲法37条2項に反しない。 第1 事案の概要:被告人が病気を理由に公判を欠席した際、原審は被告人不在のまま証人Aの尋問を実施した。被告人が提出した診断書は刑訴…
事件番号: 昭和31(あ)4524 / 裁判年月日: 昭和32年5月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】第1回公判期日前に行われる裁判官による証人尋問(刑訴法228条1項)において、被告人側の立会権は保障されるものの、被告人自身に代わり弁護人が立ち会い反対尋問を行っている場合には、憲法37条2項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は放火同未遂の罪で起訴された。第1回公判期日前に、検察官の請求によ…