判旨
供述者が所在不明であるため反対尋問が不可能な場合であっても、刑訴法321条1項1号の要件を満たすときは、憲法37条2項に反せず証拠能力が認められる。
問題の所在(論点)
証人が所在不明であり反対尋問が不可能な場合において、その検察官面前調書等を証拠とすることが、憲法37条2項(証人尋問権・対質権)に違反しないか。
規範
憲法37条2項は、被告人に対して証人に対する反対尋問の機会を保障しているが、これは絶対的なものではない。証人が所在不明等の理由により公判廷に出頭できない場合には、刑訴法321条各項の規定に基づき、一定の要件の下で供述証拠の証拠能力を認めることができる。具体的には、裁判所が所在調査を尽くした上で所在不明と認められるときは、反対尋問の機会が欠如していることのみを理由に証拠能力を否定することはできない。
重要事実
被告人らは暴行傷害の罪で起訴された。第一審裁判所は、重要な供述者である証人Aを再喚問しようと試みたが、種々の調査の結果、その所在が不明であった(被告人側は、大阪方面の調査を故意に怠ったと主張したが、記録上そのような事実は認められなかった)。そのため、裁判所は刑訴法321条1項1号を適用し、当該証人の供述部分を証拠として採用した。これに対し被告人側が、反対尋問ができず憲法37条2項に違反するとして上告した事案である。
あてはめ
本件において、第一審裁判所は証人Aの所在を確認すべく調査を尽くしている。被告人側は調査の不備を主張するが、記録によれば適切に調査が行われた結果、所在不明に至ったものと判断される。このように、証人が客観的に所在不明であり、召喚が不可能な状況下で刑訴法321条1項1号の要件を満たす書面を証拠とすることは、適正な刑事手続の要請に合致する。したがって、反対尋問の機会が得られなかったという事実のみをもって直ちに証拠能力を欠くと解することはできない。
結論
憲法37条2項に違反しない。所在不明により反対尋問が不可能な場合でも、刑訴法の伝聞例外規定を満たせば証拠能力は認められる。
実務上の射程
伝聞例外(刑訴法321条等)と憲法37条2項の関係を示す基礎的な判例である。答案上では、伝聞例外の趣旨を「証拠の必要性」と「特信状況(代替的信憑性の保障)」から説明する際、憲法上の権利との調和を示す根拠として引用できる。特に「所在不明」の認定において、裁判所が真摯に調査を尽くしていることが合憲性の前提となる点に留意すべきである。
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一 団体等規制令一〇条による法務総裁の出頭要求命令の効力についての争訟は日本の裁判所が裁判権を有しないと解すべきことは昭和二五年(オ)一四七号同年七月五日大法廷判決(民事判例集四巻七号二六四頁以下)及び昭和二三年(れ)一八六二号昭和二四年六月一三日大法廷判決(刑事判例集三巻七号九七四頁以下)の趣旨に徴して明らかなところ…
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