判旨
ポツダム宣言に基づき制定された、いわゆるポツダム勅令及びそれに基づく政令は、日本国憲法外の法的効力を有するものであり、占領終了後においても憲法29条に違反するものではない。
問題の所在(論点)
ポツダム勅令に基づき制定された政令(本件では昭和24年政令389号)の合憲性、及び占領終了後におけるその効力が問題となった。
規範
昭和20年勅令542号(ポツダム勅令)及びこれに基づき制定された政令は、日本国憲法にかかわりなく、憲法外において法的効力を有するものである。また、占領政策の遂行と国内経済秩序の維持を目的とするこれら法令は、憲法29条の財産権の保障に違反するものではない。
重要事実
被告人が、昭和24年政令389号等の規定に違反したとして起訴された事案。被告人側は、占領終了後において当該政令が憲法29条に違反し、無効であるとして免訴を主張し、上告した。
あてはめ
本件の政令は、連合国占領軍の占領政策遂行という目的のみならず、わが国の国内経済秩序の維持という目的も併せ持っている。最高裁大法廷の判例に照らせば、このようなポツダム政令は、日本国憲法の枠外で有効なものとして制定された特殊な法的効力を有する。したがって、占領終了後においても憲法29条の財産権規定に抵触して無効となることはない。
結論
本件政令及び関連法規は憲法29条に違反しない。したがって、免訴を求める上告は理由がなく、棄却される。
実務上の射程
連合国占領下で制定された特殊な法令(ポツダム勅令・政令)の法的性格を論じる際に用いる。憲法外の効力を認める判例として、憲法改正手続によらない法秩序の変動や、占領期の例外的事態における憲法の適用範囲を検討する際の基礎的な論理として機能する。
事件番号: 昭和27(あ)5221 / 裁判年月日: 昭和35年3月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】占領政策の遂行と国内経済秩序の維持を目的とする政令による財産権の制限は、憲法29条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は、昭和24年政令389号(貴金属の処分の制限等に関する政令)1条に違反する行為を行った。占領終了後も同政令の違反行為を処罰する昭和27年法律137号3条の経過規定に基づき起訴…
事件番号: 昭和28(あ)3996 / 裁判年月日: 昭和35年3月16日 / 結論: 棄却
一 昭和二四年政令第三八九号(連合国占領軍財産等収受所持禁止令)第一条は、憲法第二九条に違反しない。 二 右昭和二四政令第三八九号は、憲法第三一条に違反しない。 三 所論は、昭和二四年政令第三八九号(連合国占領軍財産等収受所持禁止令)を廃止すると共に、「この法律の施行前にした所為に対する罰則の適用については、なお従前の…
事件番号: 昭和28(あ)2580 / 裁判年月日: 昭和33年3月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】占領下で発せられたポツダム命令(昭和20年勅令542号等)は、日本国憲法施行後も憲法外において法的効力を有し、平和条約発効による占領終了後も直ちに失効するものではない。また、これに基づき廃止後の罰則を定めた経過措置により、廃止前の違反行為を処罰することは憲法に違反しない。 第1 事案の概要:被告人…
事件番号: 昭和30(あ)2219 / 裁判年月日: 昭和35年4月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】連合国占領軍財産等収受所持禁止令は、占領目的の達成のみならず国内経済秩序の維持という公共の福祉をも目的とするため、平和条約発効後も当然に失効せず、その効力を維持させた法律も事後立法には当たらない。 第1 事案の概要:被告人は、昭和24年政令389号(連合国占領軍財産等収受所持禁止令)に違反する行為…
事件番号: 昭和28(あ)4769 / 裁判年月日: 昭和33年3月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】昭和20年勅令第542号及びそれに基づく政令は、平和条約の発効により当然に失効するものではなく、廃止後の罰則存続規定により、廃止前の違反行為を処罰することは憲法上許容される。 第1 事案の概要:被告人は、昭和24年政令第389号に違反する行為を行った。その後、昭和27年に平和条約が発効して占領が終…