判旨
占領下で発せられたポツダム命令(昭和20年勅令542号等)は、日本国憲法施行後も憲法外において法的効力を有し、平和条約発効による占領終了後も直ちに失効するものではない。また、これに基づき廃止後の罰則を定めた経過措置により、廃止前の違反行為を処罰することは憲法に違反しない。
問題の所在(論点)
1. ポツダム命令(昭和20年勅令542号等)は占領終了(平和条約発効)と同時に当然に失効するのか。 2. 廃止された旧政令の罰則を、経過措置により適用して処罰することは許されるか。 3. 同種の犯罪者間で処罰の有無や内容に差が生じることは、憲法14条(平等権)に違反するか。
規範
日本国憲法施行後においても、占領軍の要請等に基づくポツダム命令(昭和20年勅令542号およびこれに基づく政令等)は、憲法外の特別な効力を有する。これらは平和条約の発効によって当然に遡及的無効となるものではなく、また占領終了という事実のみで直ちに失効するものでもない。法律により当該政令を廃止した際、廃止前の行為を処罰する旨の経過規定を設けることは憲法上許容される。また、同種の犯罪者間で処罰が異なり、あるいは一部が起訴されないことがあっても、直ちに憲法14条の法の下の平等に反するとはいえない。
重要事実
被告人は、昭和24年政令389号(占領軍の命令に基づく政令)の第1条に違反する行為を行った。その後、昭和27年に日本国との平和条約が発効して占領が終了し、同政令は昭和27年法律137号により廃止された。しかし、同法3条には「この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による」という経過措置が規定されていた。被告人は、占領終了および政令廃止後もなお当該政令違反によって処罰されることについて、憲法違反などを理由に争った。
あてはめ
1. 勅令542号およびこれに基づく政令は、日本国憲法にかかわらず、憲法施行後も憲法外で法的効力を維持していた(大法廷判決の趣旨)。 2. 平和条約発効により当該勅令は廃止されたが、遡って無効になるわけではなく、これに基づく政令も直ちに無効にはならない。 3. 本件政令389号の廃止に際し、法律137号3条が「従前の例により処罰すべき」と明定している以上、廃止前の行為については処罰の根拠が維持されている。 4. 起訴の有無や処罰の差異は、検察官の裁量や個別事情に基づくものであり、憲法14条違反とはいえない。
結論
事件番号: 昭和28(あ)4769 / 裁判年月日: 昭和33年3月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】昭和20年勅令第542号及びそれに基づく政令は、平和条約の発効により当然に失効するものではなく、廃止後の罰則存続規定により、廃止前の違反行為を処罰することは憲法上許容される。 第1 事案の概要:被告人は、昭和24年政令第389号に違反する行為を行った。その後、昭和27年に平和条約が発効して占領が終…
平和条約の発効や占領終了という一事をもって、廃止前の違反行為が不処罰となるわけではない。本件上告を棄却する。
実務上の射程
ポツダム命令の憲法外の効力を認めた一連の判例群(ポツダム宣言受諾に伴う超憲法的措置の法的性格)を確認するものである。実務上は、法改正・廃止時の経過規定による罰則適用(限時法の効力に類似する解釈)の合憲性を支える先例として意義を持つ。
事件番号: 昭和27(あ)6842 / 裁判年月日: 昭和29年5月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】昭和20年勅令第542号(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件)に基づき発せられた命令(ポツダム命令)は、サンフランシスコ平和条約の発効によって直ちにその効力を失うものではない。 第1 事案の概要:被告人は、ポツダム宣言の受諾に伴い発せられた命令に違反したとして起訴された。弁護人は、サンフ…
事件番号: 昭和30(あ)2219 / 裁判年月日: 昭和35年4月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】連合国占領軍財産等収受所持禁止令は、占領目的の達成のみならず国内経済秩序の維持という公共の福祉をも目的とするため、平和条約発効後も当然に失効せず、その効力を維持させた法律も事後立法には当たらない。 第1 事案の概要:被告人は、昭和24年政令389号(連合国占領軍財産等収受所持禁止令)に違反する行為…
事件番号: 昭和29(あ)156 / 裁判年月日: 昭和35年4月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】ポツダム宣言に基づき制定された、いわゆるポツダム勅令及びそれに基づく政令は、日本国憲法外の法的効力を有するものであり、占領終了後においても憲法29条に違反するものではない。 第1 事案の概要:被告人が、昭和24年政令389号等の規定に違反したとして起訴された事案。被告人側は、占領終了後において当該…
事件番号: 昭和28(あ)3996 / 裁判年月日: 昭和35年3月16日 / 結論: 棄却
一 昭和二四年政令第三八九号(連合国占領軍財産等収受所持禁止令)第一条は、憲法第二九条に違反しない。 二 右昭和二四政令第三八九号は、憲法第三一条に違反しない。 三 所論は、昭和二四年政令第三八九号(連合国占領軍財産等収受所持禁止令)を廃止すると共に、「この法律の施行前にした所為に対する罰則の適用については、なお従前の…