判旨
選挙が無効であるとしても、その選挙に関して行われた選挙違反罪の刑事責任は免れない。また、公職選挙法252条による選挙権・被選挙権の停止規定は憲法44条に違反しない。
問題の所在(論点)
1. 選挙が無効である場合、当該選挙に関連して行われた選挙違反罪の刑事責任は否定されるか。2. 公職選挙法252条の選挙権制限規定は、憲法44条に違反するか。
規範
選挙の効力を争う事情(解散の無効等)が存在し、仮に当該選挙が法律上効力を持たないとされる場合であっても、その選挙の過程で行われた選挙違反行為の刑事的違法性は左右されず、刑事責任は否定されない。また、特定の犯罪を犯した者に対し、一定期間の選挙権・被選挙権を制限する規定は、憲法44条の定める資格平等原則に違反しない。
重要事実
被告人が選挙違反罪に問われた事案において、被告人側は、その前提となる衆議院解散が無効であり、それに伴い施行された本件選挙自体が法律上効力を持たないため、選挙違反罪も成立しないと主張した。また、公職選挙法252条(刑の執行猶予者等に対する選挙権及び被選挙権の停止)が憲法44条に違反するとの主張もなされた。
あてはめ
1. 選挙違反罪は、選挙の公正を確保するために設けられた罰則であり、選挙自体の効力が後に争われる場合であっても、その過程で行われた不正行為の処罰の必要性は失われない。したがって、仮に解散が無効であっても刑事責任は免れない。2. 公職選挙法252条による制限については、当裁判所の判例(昭和30年2月9日大法廷判決)に従い、憲法44条に違反しないものと解される。
結論
被告人の刑事責任を認めた原判決は正当であり、選挙の無効の主張および公職選挙法の違憲主張はいずれも採用できない。
実務上の射程
選挙無効の訴えなどの行政訴訟上の争いと、刑事罰の成立は別個であることを示す判例である。また、公職選挙法による権利制限の合憲性を肯定する先例として位置付けられる。
事件番号: 昭和29(あ)3634 / 裁判年月日: 昭和30年3月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】衆議院の解散が無効であり、それに伴う選挙も法律上の効力がない場合であっても、当該選挙において行われた選挙法違反行為の刑事責任は免れない。 第1 事案の概要:被告人は、衆議院の解散に基づいて施行された選挙において、選挙法違反罪(公職選挙法違反)に問われた。これに対し、被告人側は、前提となる衆議院の解…