判旨
共謀共同正犯が成立するためには、共犯者間において特定の犯罪を行うことについての意思の合致(共謀)が必要であり、その立証には共謀の故意を認めるに足りる証拠を要する。
問題の所在(論点)
刑法60条の「共同して犯罪を実行した」と言えるための要件として、共謀(意思の連絡)の立証にはどのような証拠が必要か。また、共謀の故意が認められない場合に共同正犯が成立するか。
規範
刑法60条の共同正犯が成立するためには、二人以上の者が特定の犯罪を共同して実行する意思(共謀)を有し、これに基づいて犯罪を実行することが必要である。共謀は、明示的であるか黙示的であるかを問わず、特定の犯罪を行うことについての意思の合致があれば足りるが、被告人にその意思(共謀の故意)が認められることが不可欠である。
重要事実
被告人Aは、相被告人Bと共謀の上、本件犯罪(具体的な罪名は判決文からは不明)を行ったとして起訴された。原判決は両者の間に共謀があったと認定したが、被告人A側は、共謀の故意を立証するに足りる証拠が存在しないにもかかわらず共謀を認めた原判決には判例違反および事実誤認があるとして上告した。
あてはめ
本件において被告人Aは、共謀の故意を立証する証拠がないと主張するが、これは実質的に原判決の事実認定を争う事実誤認の主張にすぎない。最高裁判所は記録を精査した結果、原判決の事実認定に不合理な点はなく、刑訴法411条を適用して破棄すべき事由(顕著な正義に反する事実誤認等)も認められないと判断した。したがって、原判決の共謀の認定は維持される。
結論
被告人AとBとの間に共謀の故意を認めた原判決の認定は正当であり、共謀共同正犯の成立を認めた結論に誤りはない。本件各上告を棄却する。
実務上の射程
共謀共同正犯の成立要件における「共謀」の主観的側面(故意)の重要性を再確認する事例である。実務上、共謀の立証は間接事実の積み重ねによる推認で行われることが多いが、本判決は、具体的な証拠に基づかない共謀の認定は許されないことを前提としつつ、事実認定の是非は上告理由としては制限的であることを示唆している。
事件番号: 昭和31(あ)3077 / 裁判年月日: 昭和32年3月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】正当な債権の行使であっても、その手段が恐喝にあたる態様で行われた場合には、恐喝罪が成立することを認めた。 第1 事案の概要:被告人両名が、何らかの債権または権利を背景として、相手方に対して財物の交付を求めた事案。原審は、先行する最高裁判例(昭和30年10月14日判決等)を引用し、本件行為が恐喝罪を…