判旨
実在しない架空の公務員名義を用いた文書であっても、一般人が公務員により作成された真正な文書と誤認するに足りる外観を備えている場合には、公文書偽造罪が成立する。
問題の所在(論点)
実在しない架空の公務員名義を使用して作成された文書について、公文書偽造罪(刑法155条1項)が成立するか。
規範
公文書偽造罪(刑法155条)における「公務員若しくは公務所の印影又は署名を使用して」とは、必ずしも実在する特定の公務員の名義であることを要しない。その文書の形式・外観から、一般人が公務員が職務上作成した真正な文書であると誤信させるに足りる形態を備えているのであれば、公的信用を保護すべき公文書にあたる。
重要事実
被告人は、実際には存在しない「A検査員B」という架空の公務員名義を用いて文書を作成し、これを行使した。第一審判決および原判決は、この行為について公文書偽造罪および同行使罪、さらには詐欺罪の成立を認めた。被告人側は、名義人が実在しないこと等を理由に事実誤認を主張して上告した。
あてはめ
本件において、被告人が使用した「A検査員B」という名義は架空のものであったが、原判決が認定した事実によれば、当該文書は公務員が職務上作成したものとしての外観を十分に備えていたといえる。このような文書は、社会における公文書に対する公共の信用を害するものであり、偽造にあたると解される。また、詐欺罪についても証拠に基づき適法に認定されており、被告人の行為は公文書偽造・同行使罪および詐欺罪の構成要件を充足する。
結論
架空の公務員名義であっても、一般人に真正な公文書と誤認させるに足りる外観を備えていれば、公文書偽造罪が成立する。
実務上の射程
事件番号: 昭和31(あ)17 / 裁判年月日: 昭和31年7月5日 / 結論: 棄却
A法務社岸和田支局またはB地方法務新聞宇治山田支局各名義の各船舶登記証書を作成した場合においても、A法務社岸和田支局なる印の「社」およびB地方法務新聞宇治山田支局之印なる印の「新聞」という各文字の処を殊更に不鮮明に押捺し、各その形式外観によつて、一般人をしてA法務局岸和田支局またはB地方法務局宇治山田支局が権限により作…
偽造罪の保護法益が「文書に対する公共の信用」にあることから、名義人の実在性は必須ではないことを示す重要判例である。答案上では、名義人の表示が実在しない場合や死者名義の場合において、有印偽造罪の成否を論ずる際の規範(一般人の誤信可能性)として活用する。
事件番号: 昭和30(あ)3708 / 裁判年月日: 昭和33年4月11日 / 結論: 棄却
村長がその名義の内容虚偽の公文書を作成した場合は、それが専ら第三者の利をはかる等不法な意思に出でその職務権限の乱用と認められる場合であつても、刑法第一五六条の罪が成立し、同法第一五五条の罪が成立するものではない
事件番号: 昭和33(あ)1735 / 裁判年月日: 昭和34年8月28日 / 結論: 棄却
A鉄道管理局B電力区助役として区長を補佐する傍ら同管理局から出納員もしくは事務助役出納員として指命され、部内職員の給料、族費等の交付、保管等対内的な出納事務には従事するが、同電力区助役もしくは右出納員名義をもつて対外部関係に関する公文書を作成すべき一般的職務権限を有しない被告人が、行使の目的をもつて内容虚偽の電柱代金代…
事件番号: 昭和28(あ)1481 / 裁判年月日: 昭和34年6月12日 / 結論: 棄却
行使の目的を以つて、擅に設立中の会社名義の売買契約書を作成したときは私文書偽造罪が成立する。
事件番号: 昭和27(あ)1342 / 裁判年月日: 昭和28年11月13日 / 結論: 棄却
架空人名義の簡易保険申込書を作成した場合でも、それが当局のみならず一般人をして真正に作成された文書と誤信せしめる危険があるときは、私文書偽造財が成立する。