A法務社岸和田支局またはB地方法務新聞宇治山田支局各名義の各船舶登記証書を作成した場合においても、A法務社岸和田支局なる印の「社」およびB地方法務新聞宇治山田支局之印なる印の「新聞」という各文字の処を殊更に不鮮明に押捺し、各その形式外観によつて、一般人をしてA法務局岸和田支局またはB地方法務局宇治山田支局が権限により作成した公文書たる登記証書であると誤信せしめるに足りるものと認められるときは各公文書偽造罪が成立する。
公文書偽造罪の認められる一事例
刑法155条1項
判旨
公文書偽造罪における「公文書」とは、文書の形式および外観から判断して、公務所または公務員がその職務上作成すべきものと認められるものを指す。
問題の所在(論点)
刑法上の公文書偽造罪における「公務所若しくは公務員が作成すべき文書」(公文書)に該当するか否かの判断基準が問題となる。
規範
刑法155条にいう「公務所若しくは公務員が作成すべき文書」とは、当該文書の形式および外観を基準として、公務所または公務員がその職務権限に基づき作成すべきものと認められるものをいう。作成権限の有無や実質的な効力にかかわらず、一般人が公務所等の作成したものと信頼するに足りる形式・外観を備えていれば足りる。
重要事実
被告人が、公務所または公務員が作成すべき文書に該当する形式および外観を有する文書を作成した事案。第一審判決は当該文書を公文書と解して有罪としたが、被告人側がその判断を不服として上告した。なお、具体的な文書の種類や作成の経緯、偽造の手法などの詳細な事実は判決文からは不明である。
事件番号: 昭和31(あ)153 / 裁判年月日: 昭和31年7月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】虚偽公文書作成罪(刑法156条)の客体である「公務員がその職務に関し作成すべき文書」とは、公務員が職務権限に基づき作成する文書全般を指し、その内容や形式は限定されない。 第1 事案の概要:被告人が関与した特定の文書(本件文書)について、これが刑法156条に規定される「公務員の職務に関する文書」に該…
あてはめ
本件における文書は、第一審判決が判示した通りの形式および外観を備えている。このような形式・外観を有する文書は、社会通念上、公務所または公務員がその職務上作成すべきものと認められる。したがって、実質的な有効性や作成権限の存否にかかわらず、客観的に公文書としての性質を有すると評価される。
結論
本件文書は公文書に該当し、これを偽造する行為は公文書偽造罪を構成する。したがって、原判決の判断は正当であり、上告を棄却する。
実務上の射程
文書偽造の罪における「公文書」と「私文書」の区別につき、形式・外観を重視する判例の立場を簡潔に示したものである。答案作成上は、公務員の職務に関係する文書であれば、その名義や形式から公的機関の作成物と見える限り「公文書」として扱うべき根拠として引用できる。
事件番号: 昭和28(あ)3367 / 裁判年月日: 昭和30年6月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】実在しない架空の公務員名義を用いた文書であっても、一般人が公務員により作成された真正な文書と誤認するに足りる外観を備えている場合には、公文書偽造罪が成立する。 第1 事案の概要:被告人は、実際には存在しない「A検査員B」という架空の公務員名義を用いて文書を作成し、これを行使した。第一審判決および原…
事件番号: 昭和32(あ)1425 / 裁判年月日: 昭和35年11月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】虚偽公文書作成罪(刑法156条)等における「公文書」とは、公務員がその職務上作成すべき文書を指し、その形式や名称の如何を問わず、実質的に公務員の職務権限に基づき作成されたものであればこれに該当する。 第1 事案の概要:本件は、被告人らが共謀し、公文書を偽造(虚偽記載)し、これを行使したとして虚偽公…
事件番号: 昭和31(あ)1800 / 裁判年月日: 昭和32年6月27日 / 結論: 棄却
日本電信電話公社職員たる信越電気通信局支出役名義の文書は、公文書である。
事件番号: 昭和38(あ)907 / 裁判年月日: 昭和39年8月28日 / 結論: 破棄差戻
刑法第一五五条第一項にいわゆる公務所または公務員の作るべき文書とは、公務所又は公務員が印章若しくは署名を使用しその権限内において職務執行上作成すべき文書を汎称し、その職務執行の方法範囲が法令に基づくと内規又は慣例によるとを問わないものと解すべきである(昭和一二年七月五日大審院判決、刑集一六巻一一七六頁・明治四五年四月一…