行使の目的を以つて、擅に設立中の会社名義の売買契約書を作成したときは私文書偽造罪が成立する。
設立中の会社名義の売買契約書の作成と私文書偽造罪の成否。
刑法159条1項
判旨
私文書偽造罪において、文書の作成名義者が実在しない場合であっても、その文書が真正なものとして誤信される危険があり、文書に対する公共の信用(文書の公正)を害するおそれがあるときは、同罪が成立する。
問題の所在(論点)
文書の作成名義人が法人格取得前の設立準備中の会社等であり、厳密な意味で「実在しない」場合であっても、私文書偽造罪(刑法159条1項)が成立するか。
規範
私文書偽造罪(刑法159条1項)の保護法益は文書に対する公共の信用である。したがって、作成名義人が実在しない場合であっても、直ちに同罪の成立が否定されるものではなく、当該文書が一般人をして「真正な文書」であると誤信させるに足りる外観を備え、文書の公正を害するおそれ(公共の信用の危殆化)が認められる場合には、有印私文書偽造罪が成立する。
重要事実
被告人は、現に設立準備中であった「A商事株式会社」という名称を用い、同社の代表者として実在の人物である「B」の名義を冒用して本件文書を作成した。弁護人は、作成名義人である会社が当時まだ法人格を取得しておらず実在しないことを理由に、私文書偽造罪は成立しないと主張して上告した。
あてはめ
本件におけるA商事株式会社は、全くの架空の存在ではなく現に設立準備中の会社であった。また、名義人として表示された代表者Bは実在の人物である。このような状況下で作成された文書は、一般の閲覧者において、あたかも実在する(あるいは成立間近の)正当な権限を有する団体・個人によって作成された真正な文書であると誤信させる危険性が高い。したがって、文書の公正を害するおそれがあるといえるため、名義人の非実在性は犯罪の成立を妨げない。
結論
作成名義人が実在しない場合であっても、文書の公正を害するおそれがあるときは、私文書偽造罪が成立する。本件においても同罪の成立を認めた原判決に違法はない。
実務上の射程
死者名義や架空人名義の文書であっても、一般人が真正なものと誤信し、公共の信用を害する蓋然性があれば偽造罪が成立するという通説的見解を裏付ける判例。答案では「名義人の実在性」ではなく「公共の信用の危殆化」を基準とする判断枠組みを示す際に引用すべきである。
事件番号: 昭和23(れ)1874 / 裁判年月日: 昭和24年4月14日 / 結論: 棄却
米軍第一騎兵師団庶務課長A(架空人)と記載して、あたかも米軍第一師団の発行したものと思わせるような文書を作成するときは、私文書偽造罪が成立する。
事件番号: 昭和28(あ)3367 / 裁判年月日: 昭和30年6月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】実在しない架空の公務員名義を用いた文書であっても、一般人が公務員により作成された真正な文書と誤認するに足りる外観を備えている場合には、公文書偽造罪が成立する。 第1 事案の概要:被告人は、実際には存在しない「A検査員B」という架空の公務員名義を用いて文書を作成し、これを行使した。第一審判決および原…
事件番号: 昭和23(れ)676 / 裁判年月日: 昭和23年10月26日 / 結論: 棄却
架空の者を代表者として、実在する会社名義の契約書及び領収書を作成する行為は、私文書偽造罪を構成する。
事件番号: 昭和27(あ)1342 / 裁判年月日: 昭和28年11月13日 / 結論: 棄却
架空人名義の簡易保険申込書を作成した場合でも、それが当局のみならず一般人をして真正に作成された文書と誤信せしめる危険があるときは、私文書偽造財が成立する。