架空の者を代表者として、実在する会社名義の契約書及び領収書を作成する行為は、私文書偽造罪を構成する。
架空の者を代表者とする会社名義の文書の作成と私文書偽造罪
刑法159条1項
判旨
実在する法人の名義を冒用して契約書及び領収書を作成する行為は、作成権限のない者が他人名義の文書を作成したといえるため、刑法159条1項の有印私文書偽造罪を構成する。
問題の所在(論点)
実在する法人の名義を冒用して文書を作成した場合において、その代表者として架空の人物を記載したことが有印私文書偽造罪(刑法159条1項)を構成するか。
規範
刑法159条1項の「偽造」とは、文書の作成権限のない者が、他人の名義を冒用して文書を作成することをいう。作成名義人が実在する法人である場合、その名義を冒用して文書を作成する行為は、当該名義人の社会的信用を害する偽造にあたる。
重要事実
被告人は、実在する「B紡績株式会社」の常務取締役として「A」という架空の人物を仮装し、同社名義の契約書及び領収書を作成した。弁護人は、実在しない架空人「A」の名義を使用したに過ぎないため文書偽造罪は成立しないと主張して上告した。
あてはめ
事件番号: 昭和27(あ)1342 / 裁判年月日: 昭和28年11月13日 / 結論: 棄却
架空人名義の簡易保険申込書を作成した場合でも、それが当局のみならず一般人をして真正に作成された文書と誤信せしめる危険があるときは、私文書偽造財が成立する。
本件において、被告人は実在するB紡績株式会社の名義を冒用して契約書等を作成している。弁護人は架空の人物Aの名義を用いたと主張するが、原審が認定した事実は、法人の名義そのものを冒用したという点にある。法人が実在する以上、その代表者の氏名として架空の名称が用いられたとしても、文書の作成名義人は当該法人であると解される。したがって、作成権限のない被告人が、実在する法人の名義でこれら文書を作成した行為は、他人の名義を冒用したものといえる。
結論
被告人の行為は、実在する法人の名義を冒用したものとして、有印私文書偽造罪を構成する。
実務上の射程
本判決は、法人の名義冒用が成立する場合には、その代表者として記載された個人が架空であっても文書偽造罪の成立を妨げないことを示している。答案作成上は、名義人の実在性が問題となる場面で、文書全体の形式から「誰が作成名義人と判断されるか」を特定する際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和23(れ)1874 / 裁判年月日: 昭和24年4月14日 / 結論: 棄却
米軍第一騎兵師団庶務課長A(架空人)と記載して、あたかも米軍第一師団の発行したものと思わせるような文書を作成するときは、私文書偽造罪が成立する。
事件番号: 昭和28(あ)1481 / 裁判年月日: 昭和34年6月12日 / 結論: 棄却
行使の目的を以つて、擅に設立中の会社名義の売買契約書を作成したときは私文書偽造罪が成立する。
事件番号: 昭和23(れ)619 / 裁判年月日: 昭和23年10月16日 / 結論: 棄却
原判決の事實摘示と、これが採證の用に供した各始末書、申述書の記載との間に、被告人が僞造轉出證明書に使用した架空人物の氏名不一致の點がありとしても、作成名儀人その他本件僞造文書の重大な要素についての記載内容において、兩者が一致する以上、右判示を違法とすることはできない。
事件番号: 昭和44(あ)1421 / 裁判年月日: 昭和45年9月4日 / 結論: 棄却
他人の代表者または代理人として文書を作成する権限のない者が、他人を代表もしくは代理すべき資格、または、普通人をして他人を代表もしくは代理するものと誤信させるに足りるような資格を表示して作成した文書の名義人は、代表もしくは代理された本人であると解するのが相当である。