A鉄道管理局B電力区助役として区長を補佐する傍ら同管理局から出納員もしくは事務助役出納員として指命され、部内職員の給料、族費等の交付、保管等対内的な出納事務には従事するが、同電力区助役もしくは右出納員名義をもつて対外部関係に関する公文書を作成すべき一般的職務権限を有しない被告人が、行使の目的をもつて内容虚偽の電柱代金代理受領承諾書と題する文書の末尾に、右を承認する旨記載しA鉄道管理局B電力区出納責任者某なる奥書をし、名下に自己の私印を押捺し、庁印として備付の同電力区の公印を押捺して右文書を作成したときは、刑法第一五五条第一項の公文書偽造罪を構成する。
刑法第一五五条第一項の公文書偽造罪が成立する事例。
刑法155条1項
判旨
公務員が職務権限を有しないにもかかわらず、公務所の肩書を用いて対外的な文書を作成した場合、形式外観上、一般人が権限内において作成された真正な公文書と信ずるに足りるものであれば、公文書偽造罪が成立する。
問題の所在(論点)
公務員である者が、自己の一般的な職務権限に含まれない事項について、公務所内の特定の職位を冠して文書を作成した場合、刑法155条1項の公文書偽造罪が成立するか。
規範
公文書偽造罪(刑法155条1項)における「偽造」とは、作成権限のない者が、他人の名義を冒用して文書を作成することをいう。公務員であっても、当該公務員の一般的職務権限に属しない文書を、公務所の名称や職位を冠して作成する行為は、作成権限のない者による作成にあたる。また、その文書の形式・外観が、一般人をして当該公務員がその権限内において作成した真正な公文書であると信ぜしめるに足りるものであるときは、有印公文書偽造罪が成立する。
重要事実
被告人Dは、鉄道管理局の電力区助役であり、出納員としての職務(給料・旅費の交付等)も有していたが、これらは対内的な事務に限定されていた。対外部関係に関する公文書については、常に区長名義で作成すべきものとされ、助役や出納員の名義で作成する権限はなかった。しかし、Dは被告人Cと共謀し、C名義の電柱代金受領承諾書に対し、電力区出納責任者としての肩書を付して承認の奥書をし、庁印(公印)を無断で押捺して文書を作成した。
事件番号: 昭和30(あ)3708 / 裁判年月日: 昭和33年4月11日 / 結論: 棄却
村長がその名義の内容虚偽の公文書を作成した場合は、それが専ら第三者の利をはかる等不法な意思に出でその職務権限の乱用と認められる場合であつても、刑法第一五六条の罪が成立し、同法第一五五条の罪が成立するものではない
あてはめ
被告人Dは、電力区助役や出納員としての職務権限を有していたものの、それは対内的な出納事務に過ぎず、本件のような対外的な証明文書を作成すべき一般的職務権限は有していなかった。したがって、Dには本件文書の作成権限がなく、他人(権限者である区長等)の名義を冒用したのと同視できる。さらに、本件文書には電力区出納責任者という公的な肩書が記され、備え付けの公印が押捺されていることから、その形式・外観は、一般人が「権限のある公務員によって作成された真正な公文書」と信頼するに足りるものであるといえる。
結論
被告人Dが一般的職務権限を逸脱して作成した本件文書は、有印公文書偽造罪(155条1項)を構成する。
実務上の射程
公務員による偽造(155条)と虚偽公文書作成(156条)の区別、および「権限」の範囲が問題となる事案で活用する。公務員自身による作成であっても、当該文書を作成する一般的職務権限が欠落しており、かつ外観上真正なものと信じさせる状況があれば、虚偽公文書作成罪ではなく公文書偽造罪が成立することを示す射程を持つ。
事件番号: 昭和29(あ)3426 / 裁判年月日: 昭和32年11月29日 / 結論: 棄却
所論指示書と題する文書の内容文言が、たとえ被告人以外の者の手で既に記載されてあつた場合であつても、それが無権限者によつてなされたものであり、且つa地方事務所長たる記名職印が施されてはじめて効用ある文書として完成するものであると認められる以上、行使の目的をもつて右文言の書面に無権限に右事務所長名の記名ゴム印及びその職印を…
事件番号: 昭和28(あ)3367 / 裁判年月日: 昭和30年6月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】実在しない架空の公務員名義を用いた文書であっても、一般人が公務員により作成された真正な文書と誤認するに足りる外観を備えている場合には、公文書偽造罪が成立する。 第1 事案の概要:被告人は、実際には存在しない「A検査員B」という架空の公務員名義を用いて文書を作成し、これを行使した。第一審判決および原…
事件番号: 昭和33(あ)7 / 裁判年月日: 昭和33年7月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公務員でない者が公務員と共謀して虚偽の公文書を作成した場合、刑法65条の適用により虚偽公文書作成罪の共同正犯が成立する。また、一部に真実が含まれていても、災害のない地区を災害地として含める等の過大記載があれば、公文書の内容は虚偽にあたる。 第1 事案の概要:被告人は村の助役であったが、村長と共謀し…
事件番号: 昭和38(あ)907 / 裁判年月日: 昭和39年8月28日 / 結論: 破棄差戻
刑法第一五五条第一項にいわゆる公務所または公務員の作るべき文書とは、公務所又は公務員が印章若しくは署名を使用しその権限内において職務執行上作成すべき文書を汎称し、その職務執行の方法範囲が法令に基づくと内規又は慣例によるとを問わないものと解すべきである(昭和一二年七月五日大審院判決、刑集一六巻一一七六頁・明治四五年四月一…