村長がその名義の内容虚偽の公文書を作成した場合は、それが専ら第三者の利をはかる等不法な意思に出でその職務権限の乱用と認められる場合であつても、刑法第一五六条の罪が成立し、同法第一五五条の罪が成立するものではない
村長が専ら第三者の利をはかる目的で内容虚偽の村長名義の公文書を作成した場合は有形偽造か無形偽造か
刑法155条,刑法156条
判旨
公務員が職務権限に基づき、村長名義の文書に虚偽の内容を記載した場合、作成名義に偽りがない以上、たとえ職務権限の濫用であっても公文書偽造罪ではなく虚偽公文書作成罪が成立する。
問題の所在(論点)
公務員がその職務権限を濫用し、不法な目的で虚偽の内容を含む自己の名義の公文書を作成した場合に、公文書偽造罪(刑法155条)と虚偽公文書作成罪(刑法156条)のいずれが成立するか。
規範
公務員がその職務権限に属する文書を作成するにあたり、その内容が虚偽であるにとどまり、作成名義に偽りがない場合には、刑法155条の公文書偽造罪ではなく、刑法156条の虚偽公文書作成罪が成立する。作成権限者が不法な目的をもって権限を濫用した場合であっても、この結論は変わらない。
重要事実
被告人Aは、某村の村長として同村を統括代表する職務権限を有していた。Aは、村長名義の文書を作成するにあたり、専ら第三者の利益を図る等の不法な意思に基づき、内容が虚偽である村長名義の文書を作成した。弁護人は、このような職務権限の濫用がある場合には公文書偽造罪(155条)が成立すると主張して上告した。
事件番号: 昭和33(あ)7 / 裁判年月日: 昭和33年7月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公務員でない者が公務員と共謀して虚偽の公文書を作成した場合、刑法65条の適用により虚偽公文書作成罪の共同正犯が成立する。また、一部に真実が含まれていても、災害のない地区を災害地として含める等の過大記載があれば、公文書の内容は虚偽にあたる。 第1 事案の概要:被告人は村の助役であったが、村長と共謀し…
あてはめ
被告人Aは村長として、村長名義の文書を作成する正当な職務権限を有していた。作成された文書は、内容こそ虚偽であったが、その作成名義についてはA自身のものであり、名義に偽りは存在しない。したがって、たとえAが第三者の利益を図る目的で権限を濫用したとしても、それは作成権限の範囲内で行われた「内容の虚偽」の問題に帰着する。ゆえに、形式的偽造を処罰する155条の適用はなく、無権限者による作成とは評価されないため、156条の虚偽公文書作成罪のみが成立すると解される。
結論
被告人Aには虚偽公文書作成罪(刑法156条)が成立し、公文書偽造罪(刑法155条)は成立しない。
実務上の射程
本判決は、文書偽造罪における「偽造」が名義の冒用(形式的偽造)を指すことを前提に、権限ある者による濫用的な作成は「内容の虚偽(無形偽造)」の問題であることを明確にしている。答案上は、公務員が権限を逸脱・濫用した場合でも、名義人と作成者の同一性が維持されている限り、偽造罪の成否を否定し虚偽作成罪の検討に繋げる際の論拠として使用する。
事件番号: 昭和33(あ)1735 / 裁判年月日: 昭和34年8月28日 / 結論: 棄却
A鉄道管理局B電力区助役として区長を補佐する傍ら同管理局から出納員もしくは事務助役出納員として指命され、部内職員の給料、族費等の交付、保管等対内的な出納事務には従事するが、同電力区助役もしくは右出納員名義をもつて対外部関係に関する公文書を作成すべき一般的職務権限を有しない被告人が、行使の目的をもつて内容虚偽の電柱代金代…
事件番号: 昭和28(あ)3367 / 裁判年月日: 昭和30年6月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】実在しない架空の公務員名義を用いた文書であっても、一般人が公務員により作成された真正な文書と誤認するに足りる外観を備えている場合には、公文書偽造罪が成立する。 第1 事案の概要:被告人は、実際には存在しない「A検査員B」という架空の公務員名義を用いて文書を作成し、これを行使した。第一審判決および原…
事件番号: 昭和31(あ)153 / 裁判年月日: 昭和31年7月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】虚偽公文書作成罪(刑法156条)の客体である「公務員がその職務に関し作成すべき文書」とは、公務員が職務権限に基づき作成する文書全般を指し、その内容や形式は限定されない。 第1 事案の概要:被告人が関与した特定の文書(本件文書)について、これが刑法156条に規定される「公務員の職務に関する文書」に該…
事件番号: 昭和29(あ)3426 / 裁判年月日: 昭和32年11月29日 / 結論: 棄却
所論指示書と題する文書の内容文言が、たとえ被告人以外の者の手で既に記載されてあつた場合であつても、それが無権限者によつてなされたものであり、且つa地方事務所長たる記名職印が施されてはじめて効用ある文書として完成するものであると認められる以上、行使の目的をもつて右文言の書面に無権限に右事務所長名の記名ゴム印及びその職印を…