判旨
判決における事実認定と証拠の対応関係について、判示の順序に従い挙示された証拠を逐次検閲することで、いずれの証拠によりいずれの事実が認定されたかを明らかにできる場合には、刑事訴訟法上の理由不備の違法はない。
問題の所在(論点)
判決書において、個々の事実とそれを裏付ける証拠の対応関係が詳細に記述されていない場合に、刑事訴訟法上の理由不備(理由のくい違いや証拠の不備)の違法が認められるか。
規範
判決書における事実の摘示及び証拠の挙示において、判示の順序に沿って証拠を検討した際、どの証拠がどの事実を基礎付けているかが客観的に特定できる状態であれば、刑事訴訟法が要求する理由の付記として必要十分であり、法的な違憲または違法は構成しない。
重要事実
第一審判決に対し、被告人側が事実と証拠との関連性が不明確であるとして、刑事訴訟法違反(理由不備)を主張して控訴した。原判決(控訴審)は、第一審の事実判示の順序を追いながら挙示された証拠を順次確認すれば、どの事実にどの証拠が対応しているかを確認することが可能であると判断し、第一審に違法はないとした。これに対し被告人側が、事実と証拠の関連が「想像し得る程度」で足りるとするのは不当である等として上告した事案である。
あてはめ
最高裁は、原判決の判断を正当として支持した。具体的には、判決文に示された事実認定の順番に従って、併記された証拠を一つずつ照らし合わせること(逐次検閲)により、認定事実と証拠の対応関係を論理的に抽出できるのであれば、それは「事実と証拠の関連が明らかにされている」といえる。したがって、個別の事実ごとに逐一証拠との因果関係を明文で詳述していなくても、判決全体として認定の根拠が客観的に特定可能である以上、適法であると解される。
結論
判示の順序に基づき証拠を検討することで事実と証拠の対応関係が判別できるのであれば、刑事訴訟法上の違法はない。
実務上の射程
判決書の「理由」の記載程度に関する限界を示した事例。実務上、事実認定と証拠の対応は峻別されるべきだが、本判決は、判決文全体の構造から客観的に対応関係が特定可能であれば、形式的な不備を理由とする破棄はなされないという基準を示している。司法試験においては、理由不備(刑訴法378条4号、435条等)の論点で、認定の合理性を検討する際の前提知識として活用できる。
事件番号: 昭和28(あ)3707 / 裁判年月日: 昭和30年6月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】証拠調べを経ていない証拠を事実認定に用いる違法があっても、他の適法な証拠のみで判示事実を認定できる場合には、その違法は判決に影響を及ぼさない。したがって、かかる違法は控訴理由(及び上告理由)とはならない。 第1 事案の概要:被告人が上告を提起した事案において、弁護人は第一審ないし控訴審の証拠調べ手…