判旨
貸金業等の取締に関する法律による規制は、憲法22条1項の保障する職業選択の自由を不当に圧迫するものではなく、公共の福祉による正当な制限として合憲である。
問題の所在(論点)
貸金業等の取締に関する法律による営業の規制が、憲法22条1項の保障する職業選択の自由を不当に制限し、違憲といえるか。
規範
職業選択の自由(憲法22条1項)に対する制限が許容されるか否かは、その制限が「公共の福祉」に基づき、必要かつ合理的な範囲内にあるかによって判断される。特に経済活動の規制については、立法府の裁量を尊重し、その目的が正当であり、手段が著しく不合理でない限り、合憲と解される。
重要事実
上告人は、貸金業等の取締に関する法律(旧法)の規定が、憲法22条が保障する職業選択の自由を不当に圧迫し違憲であると主張して上告した。判決文には具体的な違反行為の詳細は記載されていないが、当該法律による営業の規制・取締りの適憲性が争点となった。
あてはめ
最高裁判所は、過去の大法廷判決(昭和29年11月24日)を引用し、当該法律が職業選択の自由を不当に圧迫するものではないと判断した。貸金業等の営業に対する一定の取締りは、多重債務の防止や経済秩序の維持という「公共の福祉」に資する目的によるものであり、その規制態様も職業選択の自由を本質的に損なうほど不合理なものとはいえないと評価される。
結論
貸金業等の取締に関する法律は、職業選択の自由を不当に圧迫するものではなく、憲法22条1項に違反しない。
実務上の射程
職業選択の自由に対する「消極目的規制」や「積極目的規制」といった後の二重の基準論が確立する前段階の判例であるが、経済的自由権に対する立法府の裁量を広く認める流れを示す。答案上は、経済活動の自由を制限する法律の合憲性を論じる際、公共の福祉による制約の具体例として引用できる。
事件番号: 昭和26(あ)2347 / 裁判年月日: 昭和30年3月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】貸金業等の取締に関する法律における無届貸金業者に対する罰則規定は、経済活動の自由の合理的制限として憲法に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が、貸金業等の取締に関する法律に基づく届出を行わずに貸金業を営んだとして、同法の罰則規定の適用を受けた事案。被告人は、当該罰則規定が憲法の保障する経済的自由…
事件番号: 昭和27(あ)348 / 裁判年月日: 昭和30年3月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】貸金業等の取締に関する法律にいう「貸金業」とは、反復継続の意思をもって金銭の貸付けまたは金銭の貸借の媒介をする行為を指し、営利の目的(報酬・利益を得る意思や事実)は要件ではない。また、無届貸金業者に対する罰則規定は憲法22条の職業の自由を侵害せず、合憲である。 第1 事案の概要:被告人が、貸金業等…
事件番号: 昭和28(あ)601 / 裁判年月日: 昭和30年4月22日 / 結論: 棄却
貸金業等の取締に関する法律第二条にいう「貸金業」の意義は当裁判所の判例(昭和二六年(あ)第八五三号同二九年一一月二四日大法廷判決)のとおりであつて客観的に観察して貸金業としての形態を備えることは右「貸金業」の要件には属しない。
事件番号: 昭和27(あ)4875 / 裁判年月日: 昭和30年1月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】貸金業等の取締に関する法律に基づく届出制は、適正な届出さえ行えば誰でも自由に貸金業を営めるものである。したがって、無届で営業したことによる刑事罰の適用は、憲法上の権利を不当に制限するものではない。 第1 事案の概要:被告人は「貸金業等の取締に関する法律」に基づく届出を行わずに貸金業を営んだ。同法3…
事件番号: 昭和31(あ)914 / 裁判年月日: 昭和36年12月20日 / 結論: その他
一 原審が証拠により適法に認定した事実によれば、被告人は、利殖の目的をもつて原判示第二の(一)の日時場所において貸主としてA名義を使用し、Bに対し月七分ないし八分の利率をもつて金三〇万を貸し付けたほか、同様の方法で三回にわたり、同判示得第二の(二)ないし(四)の金員を同記載の利率をもつて貸し付けたというのであり、客観的…