判旨
詐欺罪(刑法246条1項)の成立に必要な不法領得の意思は、自己のために利得する場合に限られず、第三者に利得させる目的であっても認められる。
問題の所在(論点)
詐欺罪の成立要件として、自己ではなく「第三者(本件では地方事務所)」に不法な利益を得させる意思(不法領得の意思)であっても、詐欺罪が成立するか。
規範
詐欺罪における「不法領得の意思」とは、権利者を排除して他人の財物を自己の所有物としてその経済的用法に従い利用・処分する意思をいうが、その主体系については、必ずしも行為者自身に利得させる意思であることを要せず、特定の第三者に利得させる意思であっても足りる。
重要事実
被告人が、地方事務所(公的機関・団体等)に対して不当な利益を得させる目的で、人を欺いて財物を交付させた事案。弁護人は、被告人自身に利得させる意思がなく、地方事務所に利得させる意思であった場合には不法領得の意思が欠け、詐欺罪は成立しないと主張して上告した。
あてはめ
詐欺罪は財産罪であり、その保護法益は個人の財産権にある。人を欺いて財物を交付させた以上、その占拠を移転させた時点で財産権の侵害は発生している。したがって、利得の帰属先が被告人本人であるか、あるいは地方事務所のような第三者であるかは、不法領得の意思の有無を左右するものではない。地方事務所に不法領得させる意思であっても、権利者を排除して財物を処分する意思がある以上、不法領得の意思が認められ、詐欺罪の構成要件を充足すると解される。
結論
地方事務所に不法領得させる意思であっても詐欺罪は成立する。
実務上の射程
不法領得の意思における「利得の主体」が本人に限られないことを示した重要判例。答案上では、背任罪との区別や、公務員が公金のために詐欺を行った場合等の論述において、第三者利得の意思でも構成要件を充足することを基礎づけるために活用する。
事件番号: 昭和28(あ)4195 / 裁判年月日: 昭和30年6月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】詐欺罪における被害者は、財物の所有者のみならず、事実上の保管管理を委ねられている者も含まれる。また、虚偽の誓約証書を提示して財物を交付させた場合、欺罔行為と財物交付との間には因果関係が認められる。 第1 事案の概要:被告人は、ミシン機の月賦販売を行う会社が所有し、事実上Aが保管管理していたミシン機…