最高裁判所がした保釈請求却下決定に対する異議申立の可否(消極)
刑訴法428条
判旨
最高裁判所がした保釈請求却下決定に対しては、刑事訴訟法上、異議の申立て等の不服申立てをすることは認められない。
問題の所在(論点)
最高裁判所が下した保釈請求却下決定に対し、刑事訴訟法に基づき異議の申立てをすることが認められるか。
規範
最高裁判所がした裁判については、刑事訴訟法上、特別の規定がない限り、これに対する不服申立てをすることは認められない。
重要事実
強姦致傷被告事件について、最高裁判所が昭和59年12月17日に保釈請求却下決定を下した。これに対し、申立人が異議の申立てを行った事案である。
あてはめ
刑事訴訟法上、最高裁判所の決定に対する不服申立てを認める規定は存在しない。本件の保釈請求却下決定は最高裁判所がした決定である以上、これに対する異議の申立ては法的に認められない不適法なものといえる。
結論
最高裁判所がした決定に対する不服申立ては認められないため、本件申立ては不適法であり棄却される。
事件番号: 昭和40(す)6 / 裁判年月日: 昭和40年1月26日 / 結論: 棄却
本件について、最高裁判所がした保釈却下決定に対し異議の申立があつたが、最高裁判所のした保釈却下決定に対し異議申立を許す規定はないから、申立は不適法であつて棄却すべきものである。
実務上の射程
最高裁判所の判断の最終性を確認するものである。実務上、最高裁による保釈却下等の付随的裁判に対し、通常の抗告や準抗告、あるいは異議申立ての枠組みを適用することはできないことを示す極めて簡潔な射程を持つ。
事件番号: 昭和60(す)210 / 裁判年月日: 昭和60年12月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所がした保釈請求却下決定に対し、被告人から異議の申し立てをすることは、法の規定上認められておらず不適法である。 第1 事案の概要:詐欺被告事件により勾留中の被告人が最高裁判所に対して保釈請求を行ったところ、昭和60年11月21日に却下決定を受けた。これに対し、被告人が当該却下決定を不服とし…
事件番号: 昭和24新(つ)92 / 裁判年月日: 昭和25年2月2日 / 結論: 棄却
高等裁判所のなした保釋請求却下決定に對する即時抗告は裁判所法第七條、刑訴應急措置法第一八條に該當しないことは明白であり、他に本件のような抗告を最高裁判所に申立てることを許した法律の規定はないから本件抗告は不適法であるといわなければならない。
事件番号: 昭和28(す)167 / 裁判年月日: 昭和28年5月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が刑訴法414条、386条1項3号に基づき上告棄却の決定をした場合、当該決定に対して異議の申立てをすることはできない。 第1 事案の概要:被告人Aが最高裁判所に上告を申し立てたが、最高裁判所は上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないと判断した。そのため、同法414条および386…
事件番号: 昭和30(す)28 / 裁判年月日: 昭和30年2月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】非常上告の申立権者は検事総長に限られるため、被告人による非常上告の申立ては不適法であり、再審の申立てとしても要件を欠く場合は棄却される。 第1 事案の概要:強姦被告事件につき上告棄却の決定が確定した後、被告人が「非常上告」と題する書面を最高裁判所に提出し、確定した決定に対する不服を申し立てた事案。…