付審判請求事件における記録の閲覧・謄写の許可決定に対する特別抗告の適否
刑訴法433条
判旨
付審判請求事件の記録の一部に対する閲覧・謄写許可決定は、訴訟手続に関し判決前にした決定に準ずるものとして、刑事訴訟法433条に基づく特別抗告をすることは許されない。
問題の所在(論点)
付審判請求手続における裁判所の記録閲覧・謄写許可決定およびそれに対する異議申立棄却決定について、刑事訴訟法433条に基づき特別抗告を申し立てることが許されるか。
規範
刑事訴訟法433条の抗告(特別抗告)は、同法に規定される不服申立てができない決定または命令を対象とするが、訴訟手続に関し判決前にされた決定については、独立の抗告を許す旨の特別の規定がない限り、これに対する抗告は許されない。付審判請求手続における記録の閲覧・謄写の許可は、当該手続の進行過程でなされる中間的な裁判であり、判決前の決定に準ずるものと解される。
重要事実
付審判請求事件において、原裁判所が請求人代理人の一人に対し、事件記録の一部(検察官作成の意見書別紙)を閲覧・謄写させる旨の決定を行った。これに対し、申立人らが異議を申し立てたが棄却されたため、さらに最高裁判所に対して特別抗告を申し立てた事案である。
あてはめ
本件における閲覧・謄写許可の決定は、付審判請求という一連の手続過程においてなされた付随的な処分である。このような決定は、性質上「訴訟手続に関し判決前にした決定」と同視されるべき中間的な判断といえる。刑事訴訟法上、このような中間的決定に対して独立の抗告を認める旨の特段の規定は存在しないため、同法433条の抗告の対象とはならない。したがって、右決定を維持した原決定(異議申立棄却決定)に対する抗告も、同様に不適法といわざるを得ない。
事件番号: 昭和56(し)77 / 裁判年月日: 昭和56年6月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】付審判請求事件の記録の一部を閲覧・謄写させる旨の決定は、訴訟手続に関し判決前にした決定に準ずるものとして、刑事訴訟法433条の特別抗告の対象とはならない。 第1 事案の概要:申立人らに対する付審判請求事件において、原裁判所は請求人代理人のうち1名に対し、事件記録の一部(検察官作成の意見書の別紙)を…
結論
本件抗告は不適法であり、棄却される。付審判手続における中間的な閲覧・謄写許可決定に対して、特別抗告を申し立てることはできない。
実務上の射程
刑事手続における「判決前の決定」の範囲を付審判手続における記録閲覧許可にまで広げて解釈するものである。答案作成上は、中間処分的な決定に対する不服申立ての可否が問われる場面で、特別抗告の適格性を否定する根拠として活用できる。特に付審判手続は「公判」そのものではないが、準用規定等を通じて公判に準じた手続的制限が及ぶことを示す一例となる。
事件番号: 昭和48(し)42 / 裁判年月日: 昭和49年3月13日 / 結論: その他
本件付審判請求事件の審理手続において裁判所が定めた審理方式のうち、請求人代理人に対し検察官から裁判所に送付された一件記録の閲覧謄写を許可する部分は、本件事案(判文参照)のもとでは、裁判所に許された裁量の範囲を逸脱し違法である。
事件番号: 平成16(し)244 / 裁判年月日: 平成16年10月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事手続付随措置法3条1項に基づく被害者傍聴優先措置に関する決定に対し、刑事訴訟法上の抗告をすることは認められない。 第1 事案の概要:東京地方裁判所が「犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」3条1項に基づき、特定の者に対して傍聴の優先的な配慮等を行う措置(本件措置)を…
事件番号: 昭和52(し)105 / 裁判年月日: 昭和52年8月25日 / 結論: 棄却
いわゆる付審判の決定に対する特別抗告の申立は、不適法である。
事件番号: 昭和48(し)62 / 裁判年月日: 昭和49年3月13日 / 結論: 棄却
付審判請求事件の審理方式は、裁判所が当該事件について審理に関する方針を宣明するものにすぎず、これによつて直ちに一定の訴訟法上の効果を生ずるものではないのが一般であり、審理方式中関係人に告知することにより一定の訴訟法上の効果を生じさせるものを除き、審理方式自体に不服申立をすることは許されない。