付審判請求事件における記録の閲覧・謄写の許可決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告の適否
刑訴法433条
判旨
付審判請求事件の記録の一部を閲覧・謄写させる旨の決定は、訴訟手続に関し判決前にした決定に準ずるものとして、刑事訴訟法433条の特別抗告の対象とはならない。
問題の所在(論点)
付審判請求事件における記録の閲覧・謄写を認める決定が、刑事訴訟法433条の特別抗告の対象となるか。
規範
刑事訴訟法433条1項にいう「判決」以外の決定であっても、訴訟手続に関し判決前にした決定に準ずる性質を有するものについては、独立の抗告を許す旨の特別の規定がない限り、同条による特別抗告をすることは許されない。
重要事実
申立人らに対する付審判請求事件において、原裁判所は請求人代理人のうち1名に対し、事件記録の一部(検察官作成の意見書の別紙)を閲覧・謄写させる旨の決定を行った。これに対し、申立人側が当該決定の取消しを求めて最高裁判所に特別抗告を申し立てた。
あてはめ
本件の閲覧・謄写を認める決定は、付審判請求という訴訟手続の過程において、その判断に先立ってなされた付随的な決定である。このような決定は「訴訟手続に関し判決前にした決定に準ずるもの」と解される。したがって、これに対して独立した不服申立てを認める特段の規定がない以上、同法433条の抗告による不服申立ては認められない。
事件番号: 昭和56(し)80 / 裁判年月日: 昭和56年6月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】付審判請求事件の記録の一部に対する閲覧・謄写許可決定は、訴訟手続に関し判決前にした決定に準ずるものとして、刑事訴訟法433条に基づく特別抗告をすることは許されない。 第1 事案の概要:付審判請求事件において、原裁判所が請求人代理人の一人に対し、事件記録の一部(検察官作成の意見書別紙)を閲覧・謄写さ…
結論
本件抗告は不適法であり、棄却を免れない。
実務上の射程
訴訟手続中の派生的な決定(証拠開示や記録閲覧関連)の不服申立ての可否を検討する際の判断枠組みとして活用できる。特に刑事訴訟法433条の「決定」の範囲を限定的に解釈する根拠となる。
事件番号: 昭和48(し)42 / 裁判年月日: 昭和49年3月13日 / 結論: その他
本件付審判請求事件の審理手続において裁判所が定めた審理方式のうち、請求人代理人に対し検察官から裁判所に送付された一件記録の閲覧謄写を許可する部分は、本件事案(判文参照)のもとでは、裁判所に許された裁量の範囲を逸脱し違法である。
事件番号: 平成16(し)244 / 裁判年月日: 平成16年10月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事手続付随措置法3条1項に基づく被害者傍聴優先措置に関する決定に対し、刑事訴訟法上の抗告をすることは認められない。 第1 事案の概要:東京地方裁判所が「犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」3条1項に基づき、特定の者に対して傍聴の優先的な配慮等を行う措置(本件措置)を…
事件番号: 昭和52(し)105 / 裁判年月日: 昭和52年8月25日 / 結論: 棄却
いわゆる付審判の決定に対する特別抗告の申立は、不適法である。