憲法一四条違反の主張が「欠前提」とされた事例
憲法14条
判旨
特定の地域における交通事情等の一般的状況を、直ちに個別の刑事被告人の刑罰を加重する理由とすることは許されないが、判決が単に交通事情等に言及したにとどまり、それを加重の根拠としていないのであれば憲法14条違反の問題は生じない。
問題の所在(論点)
裁判所が量刑の際、特定の地域特性(交通違反の多発等)を刑の加重事由として考慮することが、憲法14条の「法の下の平等」に違反するか。
規範
刑罰の量定において、特定の地域における法違反の多発状況等の一般的・客観的事情を、被告人個人の刑事責任を超えて直接的な刑罰加重の根拠とすることは、法の下の平等(憲法14条)の観点から許されない。もっとも、判決の説示が単なる一般的状況の言及にとどまり、具体的な量刑理由が被告人の犯行態様や結果等の個別的事情に基づいている場合には、憲法違反の前提を欠く。
重要事実
被告人が交通違反を犯した事案において、原判決が「千葉県下における交通事情を論ずるまでもなく」被告人の刑責は軽くないと説示した。これに対し弁護人は、原判決が「千葉県が交通違反の多発地域であること」を理由に刑を不当に加重したものであり、地域による差別として憲法14条に違反すると主張して上告した。
あてはめ
原判決の説示を検討すると、「交通事情を論ずるまでもなく」との文言を用いている。これは、千葉県の交通事情がどうであれ、被告人の行為自体の違法性や責任が重大であることを強調する趣旨であると解される。したがって、原判決が千葉県の地域的事情を独立した刑罰加重の理由として採用したという事実は認められず、憲法14条違反の前提となる事実関係が存在しない。
結論
本件における原判決の説示は、地域的事情を刑の加重理由としたものではないため、憲法14条違反にはあたらず、上告は棄却される。
実務上の射程
量刑判断における「一般予防的見地」の限界を画する事案である。答案上は、地域性や社会的背景を量刑の考慮要素とする際に、それが被告人個人の責任原則(責任主義)や平等原則を逸脱していないかを論点とする際の参照判例となる。ただし、本件は「加重していない」という事実認定で結論を導いているため、射程は限定的である。
事件番号: 昭和56(あ)1363 / 裁判年月日: 昭和56年11月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】検察官による公訴提起が、特定の政治活動や表現の自由を弾圧することを目的とした差別的な訴追であると認められない限り、公訴提起が憲法14条や21条に違反することはない。 第1 事案の概要:被告人らは、提起された公訴が自らの政治活動や表現の自由を不当に弾圧することを目的とした差別的なものであると主張し、…
事件番号: 昭和41(あ)446 / 裁判年月日: 昭和41年6月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑の判断において、犯行後の情状や前科等の諸要素を総合的に考慮することは、社会的地位等による不当な差別には当たらず、法の下の平等を定めた憲法14条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は無免許運転による事故を起こした際、身代わりの犯人を警察署に出頭させた。また、被告人には過去にも度々無免許運転を…