刑の執行猶予取消決定に対する即時抗告棄却決定の告知後特別抗告提起期間中に執行猶予期間に相当する期間が経過した場合と右執行猶予取消の効果
刑法27条,刑訴法434条,刑訴法424条
判旨
刑の執行猶予言渡しの取消決定に対する即時抗告棄却決定が、執行猶予期間の経過前に申立人に告知されたときは、その時点で執行猶予取消の効果が発生する。したがって、その後特別抗告の提起期間中に執行猶予期間が経過したとしても、既になされた取消決定等の効力に影響を及ぼすものではない。
問題の所在(論点)
執行猶予取消決定に対する不服申立期間中または上訴審の継続中に、当初の執行猶予期間が経過した場合、刑法27条に基づき刑の言渡しが効力を失い、取消決定を取り消すべき事由となるか。取消決定の効力発生時期が問題となる。
規範
刑の執行猶予取消決定およびこれに対する即時抗告棄却決定の効力は、当該決定が執行猶予期間内に申立人へ告知された時点をもって発生する。一旦この効力が発生した以上、その後の上訴提起期間中等に執行猶予期間が満了したとしても、既に発生した取消の効果が失われることはなく、当該決定を取り消すべき事由とはならない。
重要事実
申立人に対し、刑の執行猶予言渡しの取消決定がなされた。これに対する即時抗告も棄却されたが、当該棄却決定は執行猶予期間が経過する前に申立人へ告知された。その後、特別抗告の提起期間中(または提起後)に、当初定められていた執行猶予期間に相当する期間が経過したため、申立人は執行猶予期間経過による刑の言渡しの失効を理由として、取消決定の効力を争った。
あてはめ
本件において、即時抗告棄却決定は「執行猶予期間経過前」に申立人に告知されている。告知により決定の効力は確定的に発生するため、この時点で執行猶予の取消しは法的完成をみたと評価できる。刑法27条は「猶予の言渡しを取り消されることなく」期間を経過することを要件とするが、本件では告知により適法に取消しの効力が発生している。したがって、その後に特別抗告提起期間という時間の経過があったとしても、既に生じた取消しの効果が遡及的に消滅すると解することはできない。
事件番号: 昭和56(し)141 / 裁判年月日: 昭和56年11月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑の執行猶予取消決定に対する即時抗告棄却決定が、猶予期間内に告知された場合、その後に特別抗告期間が経過しても取消しの効果は妨げられない。 第1 事案の概要:申立人は刑の執行猶予の言渡しを受けたが、後にその取消決定がなされた。これに対し申立人は即時抗告を申し立てたが、昭和56年10月12日に即時抗告…
結論
即時抗告棄却決定が期間内に告知された以上、その後に執行猶予期間が経過しても原決定を取り消すべき事由にはならず、本件抗告は棄却される。
実務上の射程
執行猶予取消手続における期間満了の抗弁を封じる実務上重要な射程を有する。即時抗告棄却決定の「告知」が期間内であれば足り、特別抗告による確定を待つ必要はないという結論は、答案上、刑法27条の「取り消されることなく」の解釈として、告知による効力発生を重視する文脈で使用する。
事件番号: 昭和43(し)46 / 裁判年月日: 昭和43年7月11日 / 結論: 棄却
刑の執行猶予の言渡取消決定に対する即時抗告棄却決定が刑の執行猶予期間経過前に刑の言渡を受けた者に告知された場合には、執行猶予の言渡取消の効果が発生するのであつて、その後右即時抗告棄却決定に対する特別抗告が最高裁判所に係属中に右猶予期間が満了しても、そのこと自体によつては右取消の効果は左右されない。
事件番号: 昭和50(し)65 / 裁判年月日: 昭和50年9月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】執行猶予取消の決定が猶予期間経過前に本人に告知されれば、その時点で取消の効力が生じる。たとえその後の不服申立期間中に猶予期間が経過したとしても、決定の効力に影響を及ぼすものではない。 第1 事案の概要:申立人に対し執行猶予の取消決定がなされ、その決定は執行猶予期間が経過する前に申立人に告知された。…
事件番号: 昭和54(し)29 / 裁判年月日: 昭和54年3月29日 / 結論: 棄却
刑の執行猶予言渡取消決定に関する特別抗告の係属中に執行猶予期間に相当する期間が経過したことは、すでに発生している執行猶予取消の効果に影響しない。
事件番号: 昭和54(し)135 / 裁判年月日: 昭和55年2月25日 / 結論: 棄却
一 刑法二六条の三の規定は、憲法一一条、一三条、三一条に違反しない。 二 刑法二六条の三による刑の執行猶予言渡の取消は、同法二六条、二六条の二による刑の執行猶予言渡取消決定の確定をまたず、これと同時に行うことも許される。 三 甲執行猶予の言渡を刑法二六条の二第二号により取り消すと同時に、乙執行猶予の言渡を同法二六条の三…