刑の執行猶予言渡取消決定に関する特別抗告の係属中に執行猶予期間に相当する期間が経過したことは、すでに発生している執行猶予取消の効果に影響しない。
刑の執行猶予言渡取消決定に関する特別抗告の係属中に執行猶予期間に相当する期間が経過した場合と右執行猶予取消の効果
刑法27条,刑訴法424条,刑訴法434条
判旨
刑の執行猶予言渡しの取消決定に対し、即時抗告棄却決定が執行猶予期間経過前に申立人に告知された場合は、執行猶予取消の効果が発生し、その後の特別抗告継続中に期間が経過しても、決定の効力は失われない。
問題の所在(論点)
執行猶予取消の即時抗告棄却決定が期間内に告知された後、特別抗告の継続中に執行猶予期間が経過した場合、刑法27条により刑の言渡しが効力を失い、取消決定を取り消すべき事由となるか。特別抗告に決定の確定を遮断し、効力発生を猶予する性質があるかが問題となる。
規範
刑法27条の「執行猶予の言渡しを取り消されることなく」とは、取消決定の確定を要するものではなく、即時抗告棄却決定の告知により取消しの効果が有効に発生すれば足りる。特別抗告がなされても、執行停止の裁判がない限り、取消決定の効力発生は妨げられない。
重要事実
申立人に対し刑の執行猶予取消決定がなされ、これに対する即時抗告を棄却する決定が、執行猶予期間が経過する前に申立人に告知された。申立人はさらに特別抗告を申し立てたが、その特別抗告が最高裁判所に継続している間に、本来の執行猶予期間に相当する期間が経過した。
事件番号: 昭和50(し)109 / 裁判年月日: 昭和51年2月20日 / 結論: 棄却
刑の執行猶予言渡の取消決定に対する即時抗告棄却決定が執行猶予期間経過前に申立人に告知されたことにより、執行猶予云渡の取消の効果が発生したものであつて、本件特別抗告係属中に右猶予期間が満了したことは、原決定を取り消すべき事由とはならない。
あてはめ
本件では、執行猶予取消決定に対する即時抗告棄却決定が、執行猶予期間の満了前に申立人へ告知されている。刑事訴訟法上、特別抗告には原則として執行停止の効力はなく(同法434条、424条)、告知によって取消しの効果は直ちに発生しているといえる。したがって、その後に期間が経過したとしても、既に発生した取消しの効果が消滅したり、刑の言渡しが当然に失効したりすることはないと解される。
結論
特別抗告の継続中に執行猶予期間が経過したことは、原決定を取り消すべき事由にはならず、特別抗告は棄却される。
実務上の射程
執行猶予期間満了間際の取消手続において、即時抗告棄却決定の「告知」さえ期間内に終えれば、その後の上訴(特別抗告)中に期間が経過しても取消しの効力を維持できるという実務上の時間的限界を示す。
事件番号: 昭和49(し)6 / 裁判年月日: 昭和49年2月7日 / 結論: 棄却
本件においては、刑の執行猶予言渡の取消決定に対する即時抗告棄却決定が執行猶予期間経過前に申立人に対し告知されたことにより、執行猶予言渡の取消の効果が発生したものであつて、その後本件特別抗告の係属中に右猶予期間が満了したことは、原決定を取り消すべき理由とはならない(当裁判所昭和四〇年(し)第二一号同年九月八日大法廷決定・…
事件番号: 昭和56(し)44 / 裁判年月日: 昭和56年4月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】執行猶予の言渡しを取り消す旨の決定が告知された時点で猶予期間が満了していなければ、その後の特別抗告の係属中に猶予期間が経過したとしても、刑法27条による刑の言渡しの失効は生じない。 第1 事案の概要:被告人に対し執行猶予が付された刑の言渡しがあった。その後、執行猶予の取消事由が生じたため、裁判所は…
事件番号: 昭和56(し)141 / 裁判年月日: 昭和56年11月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑の執行猶予取消決定に対する即時抗告棄却決定が、猶予期間内に告知された場合、その後に特別抗告期間が経過しても取消しの効果は妨げられない。 第1 事案の概要:申立人は刑の執行猶予の言渡しを受けたが、後にその取消決定がなされた。これに対し申立人は即時抗告を申し立てたが、昭和56年10月12日に即時抗告…
事件番号: 昭和55(し)83 / 裁判年月日: 昭和55年7月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑の執行猶予言渡しの取消決定に対する即時抗告棄却決定が、執行猶予期間の経過前に申立人に告知されたときは、その時点で執行猶予取消の効果が発生する。したがって、その後特別抗告の提起期間中に執行猶予期間が経過したとしても、既になされた取消決定等の効力に影響を及ぼすものではない。 第1 事案の概要:申立人…