検察官の接見指定に関する準抗告決定に対する特別抗告が利益を欠いて不適法とされた事例
刑訴法39条
判旨
検察官による接見拒否処分の効力を争う準抗告等の申立てにおいて、その後に被告人が起訴され、刑事訴訟法39条3項に基づく接見指定の余地がなくなった場合には、当該申立ては法律上の利益を欠き不適法となる。
問題の所在(論点)
接見拒否処分の取消しを求める不服申立ての継続中に、対象となる被告人が起訴された場合、当該処分の効力を争う法律上の利益が認められるか。
規範
検察官による接見指定(刑訴法39条3項)の適法性を争う不服申立てにおいて、裁判所が判断を下す時点で、被告人の起訴等により検察官が接見を指定する権限を喪失している場合には、当該処分の取消しを求める法律上の利益は消滅し、申立ては不適法となる。
重要事実
弁護人である申立人が、検察官による被告人との接見拒否処分の取消しを求めて特別抗告を行った。しかし、当該特別抗告の審理中に、被告人は収賄の余罪についても起訴されるに至った。
あてはめ
刑事訴訟法39条3項によれば、検察官が接見日時等の指定を行えるのは起訴前に限られる。本件では、特別抗告の審理中に被告人が起訴されたことにより、検察官が接見を制限・指定する権限は法律上消滅している。したがって、過去に行われた接見拒否処分の効力を現在において争ったとしても、申立人の権利義務に直接的な影響を及ぼす余地はなく、救済の必要性は失われているといえる。
事件番号: 昭和55(し)39 / 裁判年月日: 昭和55年4月28日 / 結論: 棄却
同一人につき被告事件の勾留とその余罪である被疑事件の逮捕、勾留とが競合している場合、検察官等は、被告事件について防禦権の不当な制限にわたらない限り、刑訴法三九条三項の接見等の指定権を行使することができる。
結論
検察官の接見拒否処分の効力を争う本件申立ては、現在においては法律上の利益を欠き、不適法として棄却される。
実務上の射程
接見指定に関する不服申立て(準抗告等)の「訴えの利益」に関する判断指針である。起訴後の接見制限は裁判所の権限に移行するため、検察官の処分を争う実益がなくなることを示している。答案上は、接見指定の違法を論じる際の前提として、事後的な救済の可否を検討する場面で活用できる。
事件番号: 昭和44(し)21 / 裁判年月日: 昭和44年4月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】接見指定の取消又は変更を求める権利は、身体拘束中の被告人・被疑者に認められるものであるから、釈放後は申立ての利益を欠き、原決定を取り消す実益がない。 第1 事案の概要:申立人は、裁判官の発した勾留状により勾留されていた被疑者であった。申立人は検察官が行った接見指定に対して不服を申し立てていたが、最…
事件番号: 昭和45(し)33 / 裁判年月日: 昭和45年6月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】検察官による接見等の日時等の指定(いわゆる一般的指定)は、公訴の提起により当然にその効力を失う。 第1 事案の概要:受託収賄被疑事件により勾留された被疑者に対し、検察官は昭和45年5月13日付で、弁護人との接見等に関し、日時・場所・時間を別に発する指定書のとおり指定する旨の「一般的指定」を行った。…
事件番号: 昭和33(し)6 / 裁判年月日: 昭和33年3月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】接見指定に関する準抗告棄却決定に対する特別抗告において、既に弁護人が接見を終えている場合や、公訴提起または釈放により接見指定の規定が適用される余地がなくなった場合には、原決定を取り消す実益がなく、抗告は理由がない。 第1 事案の概要:弁護人が、検察官による接見指定に対して不服を申し立てた事案。しか…
事件番号: 昭和49(し)45 / 裁判年月日: 昭和49年5月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】勾留処分に対する不服申立てにおいて、当該勾留の期間が既に経過している場合には、処分の効力を争う利益が失われるため、申立ては不適法(理由がない)となる。 第1 事案の概要:検察官による勾留処分がなされたが、特別抗告の審理時点において、当該勾留処分の対象となっていた期間(昭和49年4月24日まで)は既…