公訴提起が政治的弾圧を意図したものである旨の主張が欠前提とされた事例
憲法14条,憲法37条1項
判旨
検察官による公訴の提起が政治的弾圧の意図に基づくものであるとの主張については、記録上そのような証跡が認められない限り、憲法14条や37条に違反する不適法な公訴提起とはいえない。
問題の所在(論点)
検察官の政治的意図に基づく公訴提起がなされたと主張される場合、公訴棄却や憲法違反の判断を導くためにどのような立証ないし証跡が必要とされるか(公訴権濫用論の可否および憲法違反の成否)。
規範
公訴権の行使が検察官の政治的意図等によってなされたと主張して憲法14条(法の下の平等)や37条1項(公平な裁判所の迅速な公開裁判)の違反をいうためには、客観的な記録に照らし、当該公訴提起が政治弾圧等の不当な意図に基づくものであると認めるに足りる具体的な証跡が必要である。
重要事実
被告人および弁護人は、本件公訴の提起が検察官の政治弾圧の意図からなされたものであると主張し、憲法14条、31条、37条1項等に違反するとして上告した。しかし、本件の記録を精査しても、検察官にそのような政治的意図があったことを裏付ける事実は認められなかった。
あてはめ
本件において、被告人側は公訴提起の背景に政治的弾圧の意図があると主張するが、記録を調査してもこれを認めるべき証跡は存在しない。したがって、所論は前提を欠くものであり、憲法違反や法令違反の主張は当たらないと解される。
結論
本件公訴の提起に憲法14条、37条1項等の違反は認められず、上告は棄却される。
実務上の射程
公訴権濫用論を答案で展開する際、検察官の裁量を逸脱した不当な意図(政治的意図等)を理由とする場合には、単なる主観的な主張に留まらず、記録上の明確な証跡を要するというハードルを示す裁判例として活用できる。
事件番号: 昭和25(あ)158 / 裁判年月日: 昭和25年10月11日 / 結論: 棄却
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