自動車販売会社から所有権留保の特約付割賦売買契約に基づいて引渡を受けた自動車を金融業者に対し自己の借入金の担保として提供した所為が横領罪に該当するとされた事例
刑法252条1項
判旨
所有権留保付売買契約の買主が、売主に無断で目的物を自己の借入金の担保として第三者に提供する行為は、横領罪(刑法252条1項)を構成する。
問題の所在(論点)
所有権留保付売買の買主が、代金完済前に目的物を無断で第三者の担保に供した場合に、横領罪(刑法252条1項)が成立するか。買主による事実上の所有権的地位の有無が問題となる。
規範
横領罪における「不法領得の意思」とは、他人の物の占有者が、委託の趣旨に反して、権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思をいう。所有権留保付売買において、代金完済前は所有権が売主に留保されているため、買主による処分布置は、特段の事情がない限り、委託の趣旨に反する領得行為と認められる。
重要事実
被告人は、自動車販売会社との間で所有権留保の特約を付した割賦売買契約を締結し、貨物自動車3台の引渡しを受けた。しかし、代金完済前であるにもかかわらず、販売会社に無断で、当該自動車を金融業者に対し自己の借入金の担保として提供した。
あてはめ
本件において、自動車の所有権は依然として販売会社に留保されており、被告人は「他人の物」を占有する者にすぎない。それにもかかわらず、被告人が販売会社に無断で自動車を借入金の担保として供したことは、真の所有者でなければなし得ない処分布置をなしたものといえる。これは、販売会社との間の割賦売買契約に基づく委託の趣旨に背き、自己の利得のために目的物の価値を費消する行為であり、不法領得の意思が認められる。
結論
被告人の行為は、自己の占有する他人の物を横領したものとして、横領罪が成立する。
実務上の射程
本判決は、所有権留保付売買における買主の法的地位を明確にし、買主による無断転売や担保提供が横領罪となることを肯定した。答案上は、二重譲渡や委託物横領の文脈で「他人の物」および「横領」の意義を検討する際の有力な準拠となる。ただし、買主が代金の大部分を支払っている場合など、具体的な事情によっては期待可能性や違法性の程度が議論される余地はあるが、原則として構成要件該当性は否定されない。
事件番号: 昭和25(れ)1309 / 裁判年月日: 昭和25年12月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】委託を受けて自己の腕にはめた他人の腕時計を、返還せずに売却した行為は、占有離脱物横領罪ではなく、刑法252条の単純横領罪を構成する。占有が所有者の意思に基づき、偶然の離脱でない場合は「自己の占有する他人の物」に該当する。 第1 事案の概要:被告人は、友人Aが腕から外していたA所有の腕時計を、自らの…