公判期日変更請求却下決定に対する特別抗告の適否
刑訴法433条1項
判旨
公判期日変更請求却下決定のように、訴訟手続に関し判決前にされた決定は、刑事訴訟法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」には該当せず、特別抗告の対象とはならない。
問題の所在(論点)
公判期日変更請求却下決定のような「訴訟手続に関し判決前にした決定」が、刑事訴訟法433条1項に規定される特別抗告の対象(「この法律により不服を申し立てることができない決定」)に該当するか。
規範
刑事訴訟法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」とは、終局的決定(抗告、再抗告等)であって他に不服申立手段がないものを指す。これに対し、訴訟手続に関し判決前にされた決定は、原則として独立の不服申立てが許されず(同法420条1項)、最終的な判決に対する控訴等を通じて争うべき性質のものであるため、同条項の「不服を申し立てることができない決定」には含まれない。
重要事実
本件の抗告人は、裁判所に対して公判期日の変更を請求したが、裁判所はこれを却下する決定(公判期日変更請求却下決定)を行った。抗告人は、この却下決定を不服として、刑事訴訟法433条1項に基づき、最高裁判所に対して特別抗告を申し立てた。
あてはめ
本件で争われている公判期日変更請求却下決定は、訴訟手続の進行に関し判決前にされた決定である。このような決定は、判決前の手続的判断に過ぎず、同法433条1項が予定する「不服申立てが全く許されない終局的な決定」には当たらない。したがって、同条項を根拠として特別抗告を申し立てることは法的に認められないものと解される。
事件番号: 昭和33(し)72 / 裁判年月日: 昭和33年10月9日 / 結論: 棄却
公判期日変更申請却下の決定並びに刑訴法二八五条二項による公判期日不出頭許可の決定は、いずれも訴訟手続に関し判決前にした決定であつて、かかる決定は、刑訴四三三条一項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」に当らないと解するを相当とする。それ故、本件特別抗告は不適法たるを免れない。
結論
本件抗告は、特別抗告の対象とならない決定に対してなされた不適法な申立てであるため、棄却される。
実務上の射程
訴訟手続に関する中間的な決定については、法420条により抗告が制限されているが、それらは特別抗告(433条)によっても救済されないことを確認した判例である。答案上は、判決前の中間的決定に対する不服申立の可否が問われた際、特別抗告の成否を否定する根拠として簡潔に引用する。
事件番号: 昭和48(し)73 / 裁判年月日: 昭和48年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公判期日の指定は、刑事訴訟法433条1項に規定する「この法律により不服を申し立てることができない決定又は命令」に該当しないため、同条に基づく特別抗告の対象とはならない。 第1 事案の概要:本件の抗告人は、裁判所が行った公判期日の指定に違法があるとして、刑事訴訟法433条に基づき最高裁判所に特別抗告…
事件番号: 昭和44(し)62 / 裁判年月日: 昭和44年10月9日 / 結論: 棄却
弁論再開決定のように、訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴法四三三条一項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」にあたらないのであるから、本件抗告は不適法である。
事件番号: 昭和53(し)101 / 裁判年月日: 昭和53年12月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】証拠決定に対する異議申立てを棄却する決定は、訴訟手続に関し判決前にした決定であり、刑事訴訟法433条1項に規定する特別抗告の対象となる決定にはあたらない。 第1 事案の概要:被告人が、裁判所による証拠決定(証拠採用または却下の決定)に対して異議を申し立てたところ、裁判所がその異議申立てを棄却する決…
事件番号: 平成1(し)11 / 裁判年月日: 平成元年2月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公判期日変更決定のような訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑事訴訟法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」には該当せず、特別抗告の対象とはならない。 第1 事案の概要:裁判所が公判期日の変更決定を行ったところ、これに対して不服があるとして、刑事訴訟法433条1項に基…