公判期日(判決宣告期日)変更決定に対する特別抗告の適否
刑訴法433条1項
判旨
公判期日変更決定のような訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑事訴訟法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」には該当せず、特別抗告の対象とはならない。
問題の所在(論点)
公判期日変更決定のように、訴訟手続に関し判決前にされた決定が、刑事訴訟法433条1項に規定される「この法律により不服を申し立てることができない決定」に該当し、特別抗告の対象となるか。
規範
刑事訴訟法433条1項の特別抗告の対象となる「この法律により不服を申し立てることができない決定」とは、同法420条1項ただし書等により抗告が制限されている決定を指すものではなく、訴訟手続に関し判決前にされた決定全般は、これに含まれないと解すべきである。
重要事実
裁判所が公判期日の変更決定を行ったところ、これに対して不服があるとして、刑事訴訟法433条1項に基づき最高裁判所に特別抗告が申し立てられた事案である。
あてはめ
本件で不服申立ての対象とされている公判期日変更決定は、訴訟手続に関して判決前にされた決定である。刑事訴訟法420条1項は、訴訟手続に関し判決前にした決定に対しては、原則として抗告を許さないとしつつ、終局判決に対する控訴等による救済を予定している。したがって、このような決定は433条1項が想定する「不服を申し立てることができない決定」には該当しないと評価される。
事件番号: 昭和54(し)132 / 裁判年月日: 昭和54年12月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公判期日変更請求却下決定のように、訴訟手続に関し判決前にされた決定は、刑事訴訟法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」には該当せず、特別抗告の対象とはならない。 第1 事案の概要:本件の抗告人は、裁判所に対して公判期日の変更を請求したが、裁判所はこれを却下する決定(…
結論
本件抗告の申立ては不適法であり、棄却を免れない。
実務上の射程
刑事手続における中間的な決定(訴訟手続に関する判決前決定)については、個別の不服申立てを認めず、後の終局裁判に対する上訴の中で争わせるという法意を認めたものである。答案上は、特別抗告の客格的範囲を限定的に解釈する際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和33(し)72 / 裁判年月日: 昭和33年10月9日 / 結論: 棄却
公判期日変更申請却下の決定並びに刑訴法二八五条二項による公判期日不出頭許可の決定は、いずれも訴訟手続に関し判決前にした決定であつて、かかる決定は、刑訴四三三条一項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」に当らないと解するを相当とする。それ故、本件特別抗告は不適法たるを免れない。
事件番号: 昭和51(し)22 / 裁判年月日: 昭和51年3月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】訴訟手続に関し判決前にした決定に対する異議申立てを棄却する旨の決定は、刑事訴訟法433条にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」には当たらない。したがって、かかる決定に対して同条に基づく特別抗告を申し立てることは不適法である。 第1 事案の概要:弁護人は、公判期日において、検察官…
事件番号: 昭和48(し)47 / 裁判年月日: 昭和48年6月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法433条に基づく特別抗告の対象は、同法に定める通常の不服申立方法がない決定又は命令に限られる。訴訟手続に関し判決前にされた決定は、同条にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」には該当せず、特別抗告を申し立てることはできない。 第1 事案の概要:本件において、検察官が行っ…
事件番号: 昭和48(し)73 / 裁判年月日: 昭和48年9月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公判期日の指定は、刑事訴訟法433条1項に規定する「この法律により不服を申し立てることができない決定又は命令」に該当しないため、同条に基づく特別抗告の対象とはならない。 第1 事案の概要:本件の抗告人は、裁判所が行った公判期日の指定に違法があるとして、刑事訴訟法433条に基づき最高裁判所に特別抗告…