公判期日の指定と特別抗告の適否
刑訴法433条1項
判旨
公判期日の指定は、刑事訴訟法433条1項に規定する「この法律により不服を申し立てることができない決定又は命令」に該当しないため、同条に基づく特別抗告の対象とはならない。
問題の所在(論点)
裁判所が行う公判期日の指定が、刑事訴訟法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定又は命令」に該当し、特別抗告の対象となるか。
規範
刑事訴訟法433条1項の特別抗告の対象は、同法により不服を申し立てることができない「決定又は命令」に限られる。裁判所または裁判長が行う手続上の処分であっても、それが同条にいう「決定又は命令」としての性質を有しない場合には、特別抗告を申し立てることはできない。
重要事実
本件の抗告人は、裁判所が行った公判期日の指定に違法があるとして、刑事訴訟法433条に基づき最高裁判所に特別抗告を申し立てた。
あてはめ
公判期日の指定は、訴訟進行のための事実上の事務的処分としての性格を有する。刑事訴訟法433条1項は、不服申立てが認められない「決定又は命令」に対して例外的に特別抗告を認めるものであるが、公判期日の指定はそのような裁判としての形式を具備する「決定又は命令」にはあたらないと解される。
事件番号: 昭和54(し)132 / 裁判年月日: 昭和54年12月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公判期日変更請求却下決定のように、訴訟手続に関し判決前にされた決定は、刑事訴訟法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」には該当せず、特別抗告の対象とはならない。 第1 事案の概要:本件の抗告人は、裁判所に対して公判期日の変更を請求したが、裁判所はこれを却下する決定(…
結論
本件公判期日の指定は刑事訴訟法433条にいう「決定又は命令」にあたらないため、これに対する特別抗告は不適法であり、棄却を免れない。
実務上の射程
特別抗告の客体に関する判断であり、裁判所の形式的な事務連絡や日時の指定が裁判(決定・命令)に該当するかを判断する際の指標となる。公判期日の指定のような手続的処分については、独立した不服申立ての対象とはならないという実務上の運用を裏付けるものである。
事件番号: 昭和33(し)72 / 裁判年月日: 昭和33年10月9日 / 結論: 棄却
公判期日変更申請却下の決定並びに刑訴法二八五条二項による公判期日不出頭許可の決定は、いずれも訴訟手続に関し判決前にした決定であつて、かかる決定は、刑訴四三三条一項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」に当らないと解するを相当とする。それ故、本件特別抗告は不適法たるを免れない。
事件番号: 平成1(し)11 / 裁判年月日: 平成元年2月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公判期日変更決定のような訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑事訴訟法433条1項にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」には該当せず、特別抗告の対象とはならない。 第1 事案の概要:裁判所が公判期日の変更決定を行ったところ、これに対して不服があるとして、刑事訴訟法433条1項に基…
事件番号: 昭和53(し)101 / 裁判年月日: 昭和53年12月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】証拠決定に対する異議申立てを棄却する決定は、訴訟手続に関し判決前にした決定であり、刑事訴訟法433条1項に規定する特別抗告の対象となる決定にはあたらない。 第1 事案の概要:被告人が、裁判所による証拠決定(証拠採用または却下の決定)に対して異議を申し立てたところ、裁判所がその異議申立てを棄却する決…
事件番号: 昭和27(し)13 / 裁判年月日: 昭和28年12月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法433条に基づく特別抗告は、同法により不服を申し立てることができない決定等に対してのみ許される。高等裁判所がなした上訴権回復請求棄却等の決定に対しては、本来同法428条により異議の申立てをなすべきであり、その手続を経ずに直接特別抗告をなすことはできない。 第1 事案の概要:被告人Aは、銃…