一 絞首による死刑と残虐な刑罰 二 死刑事件 (長崎の老女強殺事件)
憲法36条,刑法11条
判旨
絞首による死刑は憲法36条が禁止する残虐な刑罰に該当せず、また、犯行の動機、態様、罪質、結果の重大性及び前科等の事情を総合考慮し、死刑の適用がやむを得ない場合はこれを是認できる。
問題の所在(論点)
1. 絞首による死刑制度は、憲法36条が禁止する「残虐な刑罰」に該当し違憲ではないか。 2. 本件強盗強姦・強盗殺人等の罪質や諸般の事情に照らし、死刑を適用した原判決の量刑は不当(刑訴法411条適用事由)か。
規範
1. 憲法36条が禁止する「残虐な刑罰」について、絞首による死刑はこれに当たらない(大法廷判例の維持)。 2. 量刑(死刑)の妥当性については、犯行の動機、態様、罪質、結果の重大性、被害者の感情、社会的影響、及び被告人の前科や反省の状況等の諸要素を総合的に考慮し、その刑責が極めて重く、やむを得ないものと認められる場合には死刑を科すことができる。
重要事実
被告人は、一人住まいの高齢女性の善意を裏切り、同女を強姦した上、角材で頭部や顔面等を強く乱打して撲殺し、金員を強取した。被告人には殺人や強盗を含む前科が6犯あり、心神喪失または心神耗弱の状態にはなかった。
あてはめ
1. 死刑制度の違憲性については、従来の最高裁大法廷判決(昭和23年、昭和30年)を維持し、憲法36条違反とは認められない。 2. 本件は、善意の老婆を強姦した上、角材で乱打して殺害し、金員を奪うという卑劣かつ残忍冷酷な犯行である。結果の重大性や態様の悪質さに加え、被告人に殺人・強盗を含む前科6犯があるという経歴に照らせば、被告人の刑事責任は誠に重い。これらの事情を総合すれば、第一審の死刑判決を維持した原判決は正当である。
結論
絞首による死刑は合憲であり、本件の凄惨な犯行態様と重大な結果、被告人の前科等の事情に鑑みれば、死刑の適用はやむを得ない。上告棄却。
実務上の射程
本判決は、永山基準(最判昭58.7.8)に先立ち、死刑適用の判断要素(動機、態様、罪質、結果、前科等)を例示したものである。答案上は、死刑制度の合憲性を前提としつつ、具体的な量刑判断の枠組みとしてこれらの考慮要素を引用し、あてはめで事実を網羅的に評価する際の指針となる。
事件番号: 昭和54(あ)780 / 裁判年月日: 昭和55年3月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑は憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」には当たらない。また、犯行の動機、態様、結果等の諸事情を考慮し、被告人の刑責が極めて重い場合には、死刑の選択もやむを得ないものとして是認される。 第1 事案の概要:被告人は、宿泊先の民宿の若妻を深夜に襲い、置時計で殴打して失神させた後、2回にわたり強姦した。さ…
事件番号: 平成8(あ)864 / 裁判年月日: 平成13年12月3日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】死刑が憲法13条及び36条に違反しないという従来の判例を維持した上で、複数の生命を奪った強盗殺人等の事案において、犯行の態様、結果、被害感情、社会的影響等を総合考慮し、犯行当時少年(18歳から19歳)であったことを踏まえても、死刑の選択はやむを得ないとした。 第1 事案の概要:被告人(当時18歳か…