国選弁護人を附せられたため不利益を受けたとして憲法一四条違反をいう主張が欠前提とされた事例
憲法14条
判旨
国選弁護人が付されたこと自体が平等権に反するとの主張に対し、弁護活動の内容に権利保護に欠ける点がない限り、被告人に不利益を生じさせるものではなく、憲法14条に違反しない。
問題の所在(論点)
国選弁護人が付されることが、被告人にとって憲法14条に違反するような不当な不利益をもたらすか。具体的には、弁護活動の質が権利保護の観点から適正であるか否かが問題となる。
規範
被告人に国選弁護人が付された場合において、その弁護活動が被告人の権利保護に欠けるものでない限り、国選弁護制度の利用自体によって被告人が不利益を受けることはなく、憲法14条の法の下の平等に反することはない。
重要事実
被告人が上告審において、国選弁護人を付されたことによって不利益を受けたとして、憲法14条違反を主張した事案である。被告人本人および弁護人は、あわせて事実誤認や量刑不当等も主張して上告を申し立てた。
あてはめ
本件記録を精査しても、選任された国選弁護人の弁護活動において、被告人の権利保護に欠けるような具体的な瑕疵や不備は認められない。したがって、被告人が主張する「国選弁護人を付されたことによる不利益」という前提自体が認められず、平等権を侵害しているとはいえない。
結論
国選弁護人の活動に権利保護を欠く点がない以上、憲法14条違反の主張は前提を欠き、上告は棄却される。
実務上の射程
国選弁護制度の合憲性や有効な弁護を受ける権利(憲法37条3項)に関連して、弁護活動の質が争点となる際の判断枠組みとして活用できる。単に国選であることを理由とする不服は認められず、具体的な権利侵害の有無が基準となることを示している。
事件番号: 昭和26(あ)1248 / 裁判年月日: 昭和27年10月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法14条違反の主張が認められるためには、同条所定の事由によって差別待遇をしたことを疑うに足りる資料が存在する必要がある。また、記録を調査しても刑訴法411条を適用すべき事由が認められない場合には、上告は棄却される。 第1 事案の概要:被告人が、憲法14条(法の下の平等)違反を理由として上告を申し…