黙秘、否認したことを理由に保釈請求を却下したとする憲法三八条一項違反の主張が欠前提とされた事例
憲法38条1項
判旨
被告人が黙秘ないし否認していること自体を不利益に扱うことは許されないが、被告人の供述態度を罪証隠滅のおそれの有無を判断するための一資料として斟酌することは、憲法38条1項に違反しない。
問題の所在(論点)
被告人が黙秘・否認している場合に、その供述態度を「罪証隠滅のおそれ」の判断材料とすることが、憲法38条1項の保障する黙秘権を侵害し不当な不利益を課すことにならないか。
規範
被告人が黙秘権を行使し、または犯罪事実を否認していること自体をもって、直ちに勾留等の要件判断において不利益な取り扱いをすることは許されない。しかし、被告人の供述態度(態様や内容の合理性等)を、罪証隠滅のおそれ(刑訴法60条1項2号等)の有無を判断するための一資料として斟酌することは許容される。
重要事実
被告人が勾留決定等に対し、自己の黙秘または否認を理由に不利益な判断をされたことが憲法38条1項(自己負罪拒否特権)に違反すると主張して抗告した事案。原決定は、被告人の具体的な供述態度を罪証隠滅のおそれの判断材料として用いていた。
あてはめ
本件において、原決定は被告人が黙秘または否認したこと自体を理由に直ちに不利益な判断を下したわけではない。あくまで被告人の供述態度という客観的事実を、罪証を隠滅する主観的意図や客観的可能性(罪証隠滅のおそれ)を推認するための一資料として考慮したにすぎない。このような考慮は、事案の真相解明と身分拘束の必要性の均衡を図る上で合理的な範囲内といえる。
事件番号: 昭和52(し)27 / 裁判年月日: 昭和52年4月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】保釈却下事由である「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」の認定において、被告人の否認という態度そのものではなく、供述内容の食い違い等の客観的状況から関係者への働きかけの蓋然性を推認することは、憲法38条1項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が公訴事実を否認している状況において、下級審(原…
結論
被告人の供述態度を罪証隠滅のおそれの判断資料とすることは、憲法38条1項に違反しない。
実務上の射程
勾留の必要性や保釈の適否(特に刑訴法89条4号の罪証隠滅のおそれ)を論ずる際の重要判例である。「否認しているから罪証隠滅のおそれがある」という形式的なあてはめを否定しつつ、供述内容の不自然さや態度から隠滅の具体的可能性を導く手法を正当化する際に用いる。
事件番号: 昭和53(し)54 / 裁判年月日: 昭和53年7月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】勾留及び接見等禁止の措置を講じることと、勾留中に自白を強要することとは別個の問題である。したがって、勾留等の措置自体が直ちに憲法38条1項の自己負罪拒否特権に抵触するものではない。 第1 事案の概要:被告人(抗告人)に対し、勾留及び接見等禁止の措置がとられた。これに対し抗告人は、当該措置がなされる…
事件番号: 平成6(し)65 / 裁判年月日: 平成6年4月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】保釈の判断において、被告人の供述態度を罪証隠滅のおそれや裁量保釈の可否を判断する一資料として考慮することは、黙秘権を保障した憲法38条1項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が保釈を請求した際、裁判所がその供述態度を罪証隠滅のおそれの有無や裁量保釈の可否を判断する材料とした。これに対し、被告人…
事件番号: 昭和43(し)97 / 裁判年月日: 昭和43年12月2日 / 結論: 棄却
所論は、憲法第一四条違反をいうが、原決定は、証拠隠滅のおそれの有無の判断にあたつて、被告人その他の事件関係者の多くが、暴力団関係者あるいはこれと交渉のある者であるということを考慮しているだけで、被告人を暴力団関係者として他の者と差別し、不平等な取扱いをしているわけではないから、前提を欠き、適法な抗告理由にあたらない。
事件番号: 昭和29(あ)1993 / 裁判年月日: 昭和33年1月16日 / 結論: 棄却
刑事事件の捜査上氏名住所を知るため外国人登録証明書の呈示を要求したとしても憲法第三八条第一項に違反しない。