黙秘していることを理由に保釈請求却下をしたことが憲法38条1項に違反するとの主張が欠前提とされた事例(国会議員保釈請求却下特別抗告事件)
憲法38条1項
判旨
保釈の判断において、被告人の供述態度を罪証隠滅のおそれや裁量保釈の可否を判断する一資料として考慮することは、黙秘権を保障した憲法38条1項に違反しない。
問題の所在(論点)
保釈の判断にあたり、被告人の供述態度を考慮することが、自己に不利益な供述を強要されない権利(憲法38条1項)を侵害するか。
規範
被告人の供述態度を、罪証隠滅のおそれ(刑訴法89条4号)の有無や裁量保釈(同法90条)の適否を判断する際の一資料として考慮することは、黙秘したこと自体をもって直ちに不利益な扱いをすることを意味しない限り、許容される。
重要事実
被告人が保釈を請求した際、裁判所がその供述態度を罪証隠滅のおそれの有無や裁量保釈の可否を判断する材料とした。これに対し、被告人側は、このような考慮は黙秘権(憲法38条1項)を侵害するものであるとして抗告した。
あてはめ
本件において、原決定は被告人の供述態度を罪証隠滅のおそれの有無や裁量保釈の可否を判断するための「一資料」として考慮している。これは、被告人が黙秘したこと自体を理由に直ちに不利益な不利益を課したものではない。したがって、供述態度という客観的な状況を判断材料とすることは、憲法が保障する黙秘権の趣旨に反するものではないと解される。
事件番号: 昭和52(し)27 / 裁判年月日: 昭和52年4月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】保釈却下事由である「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」の認定において、被告人の否認という態度そのものではなく、供述内容の食い違い等の客観的状況から関係者への働きかけの蓋然性を推認することは、憲法38条1項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が公訴事実を否認している状況において、下級審(原…
結論
被告人の供述態度を保釈の判断材料とすることは憲法38条1項に違反せず、本件抗告は棄却される。
実務上の射程
権利保釈の除外事由(89条4号)や裁量保釈(90条)の判断において、被告人の否認・黙秘といった供述態度を考慮することの合憲性を認める。答案上は、黙秘権との関係が問題となる場面で、単なる不利益取扱いではなく「隠滅の態様・可能性」を推認する資料としての利用であることを強調して論じる際に用いる。
事件番号: 昭和45(し)30 / 裁判年月日: 昭和45年6月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が自白している場合であっても、事案の性質や証拠関係に照らして共犯者や被害者に対する罪証隠滅のおそれがあると認められるときは、保釈を却下しても憲法38条1項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は一応自白していたが、裁判所は、事案の性質と証拠関係を検討した結果、なお共犯者間や被害者との間で罪…
事件番号: 昭和25(し)39 / 裁判年月日: 昭和25年12月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】保釈却下の理由として被告人が犯意を否認している点を挙げることは、直ちに自己に不利益な供述を強要するものとは認められず、憲法38条1項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人Aは詐欺被告事件において終始犯意を否認していた。裁判所は、被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとして保釈請求を…
事件番号: 昭和46(し)22 / 裁判年月日: 昭和46年4月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】勾留の必要性判断において罪証隠滅のおそれがあるとする原決定の認定は適法であり、実質的な事実誤認や法令違反の主張は特別抗告の理由に当たらない。 第1 事案の概要:被告人が勾留決定に対し抗告したところ、原審(高等裁判所)は「罪証隠滅のおそれ」があるとしてこれを支持した。これに対し被告人が、憲法31条(…
事件番号: 平成17(し)110 / 裁判年月日: 平成17年3月9日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】被告人に前科がなく、受験が目前に迫る等の身上事情がある場合、共犯者の供述や本人の自白等の証拠関係に照らしても、保釈却下は裁量権の逸脱であり、職権による保釈(刑訴法90条)を認めるべきである。 第1 事案の概要:被告人は大麻約1.153グラムの共謀所持の罪で起訴された。共犯者Aが被告人との共謀を供述…