憲法三七条一項(公平な裁判所)違反の主張が理由なしとされた事例
憲法37条1項
判旨
勾留に関する抗告事件に関与した裁判官が、同一被告人の控訴審における審理を担当することは、憲法37条1項の定める「公平な裁判所」の要請に違反しない。
問題の所在(論点)
勾留に関する抗告事件に関与した裁判官が、同一事件の控訴審の審理を担当することは、憲法37条1項の「公平な裁判所」に反するか。また、刑事訴訟法20条等の除斥・回避の趣旨から許容されるか。
規範
憲法37条1項の「公平な裁判所」とは、偏頗の恐れのない裁判所を意味する。裁判官が事件の予断を抱くおそれのある手続に関与したとしても、それが直ちに不公平な裁判をするおそれがあるものとはいえず、特定の職務関与が当然に憲法違反となるわけではない。
重要事実
被告人の勾留に関する不服申立て(抗告事件)に関与した裁判官が、後にその被告人の本案事件の控訴審において審理を担当した。弁護側は、このような裁判官の関与は不公平な裁判のおそれがあるとして、憲法37条1項違反を主張した。
あてはめ
勾留に関する判断は、逃亡や罪証隠滅の疑い等の拘禁の必要性を判断するものであり、本案の有罪・無罪を最終的に決定するものではない。判例(最大判昭25.4.12)の趣旨に照らせば、勾留に関与した裁判官が控訴審を担当したとしても、それだけで客観的に裁判の公平を害する具体的なおそれがあるとは認められない。
事件番号: 昭和47(し)77 / 裁判年月日: 昭和47年10月13日 / 結論: 棄却
被告人に対する恐喝事件の受訴裁判所の裁判官として被告人に対する勾留更新決定を行ない、また保釈請求却下決定を行なつた裁判官が、その後右事件につき合議体で審理する旨の決定がなされ、右事件を審理する合議体の構成員になつたことは所論の通りであるが、そのために同裁判官が職務から除斥されることがないことは勿論、忌避の理由があるもの…
結論
勾留に関する抗告事件に関与した裁判官が控訴審を担当することは、憲法37条1項に違反しない。したがって、本件抗告は棄却されるべきである。
実務上の射程
刑事訴訟法20条各号が定める除斥事由は限定列挙であると解されており、本判決はその枠組みを維持しつつ、憲法適合性も肯定したものである。答案上は、除斥事由に該当しない職務関与が「不公平な裁判をするおそれ」(刑訴法21条1項)に該当するかを検討する際の、消極的な判断材料として引用できる。
事件番号: 昭和54(し)13 / 裁判年月日: 昭和54年2月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】起訴前の勾留決定に関与した裁判官が第一審の審理を担当することは、憲法37条1項にいう「公平な裁判所」による裁判を受ける権利を侵害するものではない。 第1 事案の概要:被告人が起訴され、第一審の審理が行われる際、その裁判を担当する裁判官が、起訴前(捜査段階)において当該被告人に対する勾留処分を決定し…
事件番号: 昭和46(し)57 / 裁判年月日: 昭和46年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共犯者の事件の審理に関与した裁判官が、別の共犯者の事件を担当することは、憲法37条1項が保障する不公平な裁判をするおそれがあるものとはいえず、違憲ではない。 第1 事案の概要:被告人は、自身の事件の審理を担当する裁判官が、以前に当該事件と共犯関係にある他の被告人の事件の審理に関与していたことを理由…
事件番号: 昭和50(し)12 / 裁判年月日: 昭和50年4月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共犯者の事件の審理に関与し、当該事件において被告人の供述調書を証拠採用した裁判官が、後に被告人自身の事件の審理を担当することは、憲法37条1項が保障する不公平な裁判をするおそれがあるものとはいえない。 第1 事案の概要:被告人の共犯者について行われた刑事事件の審理に関与した裁判官が、当該共犯者の事…
事件番号: 昭和53(し)11 / 裁判年月日: 昭和53年2月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告事件の審理を担当する裁判官が、当該事件に関する準抗告の裁判に裁判長として関与したという事実のみでは、直ちに憲法37条1項にいう「不公平な裁判所」にあたるとはいえない。 第1 事案の概要:被告事件の審理を担当している裁判官が、当該事件に関連して提起された準抗告の裁判に、裁判長裁判官として関与した…