起訴前の勾留処分を担当したことを理由とする違憲(三七条一項)の主張が理由がないとされた事例
憲法37条1項,刑訴法21条1項
判旨
起訴前の勾留決定に関与した裁判官が第一審の審理を担当することは、憲法37条1項にいう「公平な裁判所」による裁判を受ける権利を侵害するものではない。
問題の所在(論点)
起訴前に勾留状を発付した裁判官が、同一事件の第一審の公判に関与することは、刑事訴訟法20条各号(除斥事由)に該当しないとしても、憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」による裁判を受ける権利に抵触しないか。
規範
憲法37条1項の「公平な裁判所」とは、偏頗の疑いがない裁判所を指すが、予断を排除するための制度的担保(除斥等)の要否は、当該関与が裁判の公正を妨げる具体的恐れがあるか否かで判断される。起訴前の身体拘束に関する裁判官の判断は、本案の有罪・無罪の予断に直結するものではない。
重要事実
被告人が起訴され、第一審の審理が行われる際、その裁判を担当する裁判官が、起訴前(捜査段階)において当該被告人に対する勾留処分を決定した裁判官と同一であった。これに対し、被告人側が不公平な裁判が行われる恐れがあるとして、憲法37条1項違反を理由に抗告を申し立てた事案である。
あてはめ
勾留の裁判は、被疑事実の罪を犯したと疑うに足りる相当な理由や勾留の必要性を判断するものであり、公判における証拠に基づく有罪・無罪の確定的な判断とは性質を異にする。そのため、起訴前の勾留処分を行った裁判官が第一審の審理を担当したからといって、直ちに不公平な裁判をするおそれがあるとは認められない。
事件番号: 昭和53(し)11 / 裁判年月日: 昭和53年2月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告事件の審理を担当する裁判官が、当該事件に関する準抗告の裁判に裁判長として関与したという事実のみでは、直ちに憲法37条1項にいう「不公平な裁判所」にあたるとはいえない。 第1 事案の概要:被告事件の審理を担当している裁判官が、当該事件に関連して提起された準抗告の裁判に、裁判長裁判官として関与した…
結論
起訴前の勾留処分をした裁判官が第一審の審理を担当することは、憲法37条1項に違反しない。
実務上の射程
刑事訴訟法20条7号(前審関与)の解釈を補強する憲法上の判断として活用する。令状発付等の「起訴前」の職務執行は、同条項の除斥事由には当たらないという実務上の運用を憲法適合性の観点から正当化する際に引用すべき判例である。
事件番号: 昭和47(し)77 / 裁判年月日: 昭和47年10月13日 / 結論: 棄却
被告人に対する恐喝事件の受訴裁判所の裁判官として被告人に対する勾留更新決定を行ない、また保釈請求却下決定を行なつた裁判官が、その後右事件につき合議体で審理する旨の決定がなされ、右事件を審理する合議体の構成員になつたことは所論の通りであるが、そのために同裁判官が職務から除斥されることがないことは勿論、忌避の理由があるもの…
事件番号: 昭和53(し)17 / 裁判年月日: 昭和53年2月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】勾留に関する抗告事件に関与した裁判官が、同一被告人の控訴審における審理を担当することは、憲法37条1項の定める「公平な裁判所」の要請に違反しない。 第1 事案の概要:被告人の勾留に関する不服申立て(抗告事件)に関与した裁判官が、後にその被告人の本案事件の控訴審において審理を担当した。弁護側は、この…
事件番号: 昭和47(し)78 / 裁判年月日: 昭和47年10月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判官が不公平な裁判をするおそれがあるとは認められない場合、刑事訴訟法24条1項に基づく忌避の申立ては却下されるべきである。本決定は、具体的な記録に照らし、憲法37条1項等の違反がないことを確認したものである。 第1 事案の概要:申立人は、背任被告事件の担当裁判長である金子裁判長に対し、不公平な裁…
事件番号: 昭和46(し)57 / 裁判年月日: 昭和46年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共犯者の事件の審理に関与した裁判官が、別の共犯者の事件を担当することは、憲法37条1項が保障する不公平な裁判をするおそれがあるものとはいえず、違憲ではない。 第1 事案の概要:被告人は、自身の事件の審理を担当する裁判官が、以前に当該事件と共犯関係にある他の被告人の事件の審理に関与していたことを理由…