上告趣意に上告理由の記載がないので不適法とされた事例
判旨
被告人本人が提出した上告趣意書に上告理由の記載がない場合には、当該上告は不適法として棄却される。
問題の所在(論点)
被告人が「上告趣意書」という題名の書面を提出した場合であっても、その内容に上告理由の記載が全くないときに、適法な上告趣意書の提出があったといえるか(刑訴法386条1項2号の適否)。
規範
刑事訴訟法上、上告をするには、同法に定められた具体的な上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反等)を記載した書面(上告趣意書)を提出しなければならない。これに欠ける場合は、不適法な上告として決定をもって棄却される(刑訴法414条、386条1項2号)。
重要事実
被告人本人が、法定期間内に上告趣意書と題する書面を裁判所に提出した。しかし、その書面の中には、法律上の上告理由(刑訴法405条各号に該当する事由)に該当する具体的な記載が全く含まれていなかった。
あてはめ
本件において、被告人が提出した書面は、形式的には「上告趣意書」と題されているものの、その内容を検討すると上告理由の記載が一切認められない。このように実質的に上告理由を欠く書面の提出は、刑訴法が求める適法な上告趣意書の提出には当たらないと評価される。
結論
本件上告は不適法であるため、決定により棄却される。
実務上の射程
上告趣意書の提出は単なる形式的書面の提出ではなく、法に定められた理由の具備が必要であることを示す。実務上は、理由の記載がない、または抽象的な不服に留まる書面は、提出期間を経過した後に刑訴法386条1項2号に基づき棄却される根拠となる。
事件番号: 昭和49(あ)40 / 裁判年月日: 昭和49年3月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が提出した上告趣意書において具体的な上告理由の主張が欠けている場合、当該上告は不適法として棄却される。 第1 事案の概要:被告人が自ら上告趣意書を作成・提出したが、その内容において上告理由となる具体的な法的根拠や事由についての主張が含まれていなかった。 第2 問題の所在(論点):刑事訴訟法に…
事件番号: 昭和44(あ)2556 / 裁判年月日: 昭和45年4月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣意が原判決を具体的に論難するものではなく、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない場合には、適法な上告理由とは認められず上告は棄却される。 第1 事案の概要:本件の上告人(被告人側)は、原判決に対して違憲の主張等を含む上告趣意を提出したが、その内容は原判決の具体的な判断や手続きを的確に論難す…