上告趣意書が具体的な上告理由の記載を欠くとして不適法とされた事例
刑訴法414条,刑訴法386条1項2号
判旨
上告趣意書に具体的な上告理由の記載がない場合には、上告の申立ては不適法として棄却される。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条等に定める上告理由が具体的に記載されていない上告趣意書の提出がなされた場合、当該上告の適法性をいかに判断すべきか。
規範
上告趣意書には、刑事訴訟法が定める上告理由を具体的かつ明示的に記載しなければならない。具体的な理由の記載を欠く書面が提出された場合、同法414条・386条1項2号に基づき、決定をもって上告を棄却すべきである。
重要事実
被告人本人が「上告趣意書」と題する書面を裁判所に提出した。しかし、当該書面の内容を確認したところ、適法な上告理由を構成する具体的な事実や法的主張の記載が一切含まれていなかった。
あてはめ
本件において被告人が提出した書面は、題名こそ上告趣意書とされているものの、その実質において具体的な上告理由を欠いている。したがって、適法な趣意書の提出がないものと同視せざるを得ず、不適法な上告といえる。
結論
本件上告は具体的理由の記載を欠き不適法であるため、棄却される。
実務上の射程
上告審における形式的要件(趣意書の記載内容の具体性)を厳格に求める実務上の処理を確認するものである。答案上は、上告の適法性を検討する際、単なる書面の提出だけでなく、内容の具体性が要件となることを示す根拠となる。
事件番号: 昭和53(あ)700 / 裁判年月日: 昭和53年9月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人本人が提出した上告趣意書に上告理由の記載がない場合には、当該上告は不適法として棄却される。 第1 事案の概要:被告人本人が、法定期間内に上告趣意書と題する書面を裁判所に提出した。しかし、その書面の中には、法律上の上告理由(刑訴法405条各号に該当する事由)に該当する具体的な記載が全く含まれて…
事件番号: 昭和44(あ)2556 / 裁判年月日: 昭和45年4月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣意が原判決を具体的に論難するものではなく、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない場合には、適法な上告理由とは認められず上告は棄却される。 第1 事案の概要:本件の上告人(被告人側)は、原判決に対して違憲の主張等を含む上告趣意を提出したが、その内容は原判決の具体的な判断や手続きを的確に論難す…