上告理由が具体性を欠き不適法とされた事例
刑訴法386条1項2号
判旨
被告人が提出した上告趣意書において具体的な上告理由の主張が欠けている場合、当該上告は不適法として棄却される。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法における上告趣意書において、具体的な上告理由の記載がない場合に、裁判所はどのような措置を講じるべきか。
規範
刑事訴訟法405条各号に規定される上告理由(憲法違反、判例違反等)について、具体的かつ明示的な主張がなされていない上告趣意書の提出は、適法な上告理由の主張を欠くものとして、同法386条1項2号(414条による準用)に基づき決定で棄却される。
重要事実
被告人が自ら上告趣意書を作成・提出したが、その内容において上告理由となる具体的な法的根拠や事由についての主張が含まれていなかった。
あてはめ
本件において被告人が提出した書面は「具体的な上告理由の主張を欠く」ものであった。これは形式的に書面が提出されていても、実質的には刑事訴訟法が要求する適法な上告理由の提示がなされていないといえる。したがって、審理を継続する必要はなく、不適法なものとして門前払いすべきであると解される。
結論
本件上告は、具体的な上告理由の主張を欠き不適法であるため、棄却される。
実務上の射程
実務上、上告趣意書には憲法違反や判例違反といった法定の事由を具体的に摘示する必要があることを示す。司法試験の答案作成においては、刑事訴訟手続の終結局面における形式不備の処理(386条1項2号の適用)の例証として利用できる。
事件番号: 昭和53(あ)700 / 裁判年月日: 昭和53年9月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人本人が提出した上告趣意書に上告理由の記載がない場合には、当該上告は不適法として棄却される。 第1 事案の概要:被告人本人が、法定期間内に上告趣意書と題する書面を裁判所に提出した。しかし、その書面の中には、法律上の上告理由(刑訴法405条各号に該当する事由)に該当する具体的な記載が全く含まれて…