爆発物取締罰則三条の規定違憲(憲法一四条、三一条違反)の主張が欠前提とされた事例―いわゆる宮内庁鴨場爆破計画事件―
憲法14条,憲法31条
判旨
爆発物取締罰則は憲法施行後も法律としての効力を有し、その法定刑や構成要件は憲法31条、36条、14条、19条等に違反しない。
問題の所在(論点)
1. 爆発物取締罰則は現行憲法下で法律としての効力を有するか。2. 同罰則3条の法定刑は憲法36条の「残虐な刑罰」に当たるか。3. 同罰則の規定は憲法31条、14条、19条等に違反するか。
規範
1. 爆発物取締罰則は現行憲法施行後も法律としての効力を保有する。2. 特定の行為に対しどのような法定刑を定めるかは、原則として立法政策の問題である。3. 爆発物取締罰則3条は爆発物等の製造・所持等の行為自体を処罰の対象としており、個人の思想や良心を問うものではない。
重要事実
被告人両名が、爆発物取締罰則3条(所定の目的での爆発物等の製造・輸入・所持・注文)に該当する行為を行ったとして起訴された事案。被告人側は、同罰則が明治憲法下の太政官布告であり現行憲法下で効力を有しないこと、法定刑が残虐で憲法36条に反すること、構成要件が不明確で31条に反すること、思想・良心の自由(19条)や平等原則(14条)に反することなどを主張して上告した。
あてはめ
1. 判例によれば、同罰則は現行憲法施行後も法律としての効力を失っていない。2. 同罰則3条の刑罰は、同条が対象とする爆発物を用いた危険な行為の性質に鑑み、憲法36条にいう残虐な刑罰には当たらない。また、法定刑の選択は立法政策の問題である。3. 同条は爆発物の所持等の客観的行為を処罰するもので、思想・良心を処罰するものではなく、憲法14条や31条等への違反という主張は前提を欠く。4. 同罰則1条の「治安ヲ妨ケ」るという概念も、不明確とはいえない。
結論
本件各上告を棄却する。爆発物取締罰則は憲法に違反せず、有効である。
実務上の射程
特別刑法の憲法適合性が争われる際のリーディングケース。特に、明治期の太政官布告が法律としての効力を有すること、および法定刑の決定が広範な立法裁量に委ねられていることを示す規範として、罪刑法定主義や人身の自由に関する問題で引用される。
事件番号: 昭和53(あ)800 / 裁判年月日: 昭和53年12月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】爆発物取締罰則は憲法施行後も法律としての効力を有し、その1条が定める構成要件は明確であり、法定刑の重さも立法政策の範囲内で憲法に違反しない。 第1 事案の概要:被告人両名は、爆発物取締罰則違反等の罪で起訴された。弁護人は、同罰則が明治17年の太政官布告であり憲法上の「法律」にあたらないこと、1条の…