爆発物取締罰則四条等の違憲をいう主張が前提を欠くとされた事例―いわゆる赤軍派大菩薩峠事件―
憲法19条,憲法31条,憲法36条,爆発則4条
判旨
爆発物取締罰則は現行憲法施行後も法律としての効力を有し、「治安ヲ妨ケ」等の概念もあいまいで不明確とはいえず、憲法19条、31条、36条等に違反しない。
問題の所在(論点)
明治期に制定された爆発物取締罰則が現行憲法下で効力を有するか。また、同罰則の「治安ヲ妨ケ」等の構成要件や法定刑が、憲法31条(罪刑法定主義・適正手続)、憲法19条(思想・良心の自由)、憲法36条(拷問・残虐刑禁止)に抵触しないか。
規範
1.明治17年太政官布告である爆発物取締罰則は、現行憲法施行後においても法律としての効力を保有する。2.刑罰の規定は立法政策の問題であり、著しく不合理でない限り憲法31条、36条に違反しない。3.構成要件の概念が通常の理解において一義的に定まる程度に明確であれば、憲法31条の適正手続に反しない。
重要事実
被告人らは、爆発物取締罰則違反の罪で起訴された。これに対し被告人側は、同罰則が法律としての効力を欠くこと、また「治安ヲ妨ケ」等の文言が不明確で憲法31条(罪刑法定主義)に反すること、さらに思想・信条を処罰するもので憲法19条に反すること等を理由として、同罰則の無効と違憲を主張して上告した。
あてはめ
1.同罰則が法律としての効力を有することは当裁判所の確立した判例である。2.同罰則の定める刑罰は「残虐な刑罰」とはいえず、どのような行為にどのような法定刑を課すかは原則として立法政策の問題である。3.「治安ヲ妨ケ」という概念や、4条の「共謀」概念は、あいまい不明確とはいえず、罪刑法定主義の趣旨に反しない。4.同罰則は特定の思想自体を処罰するものではなく、爆発物を用いた危険な行為を処罰するものであるから、思想・信条を侵害しない。
事件番号: 昭和56(あ)254 / 裁判年月日: 昭和56年6月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】爆発物取締罰則は、明治17年の太政官布告であり法律制定手続を経ていないが、現行憲法施行後の今日においても法律としての効力を有する。 第1 事案の概要:被告人は爆発物取締罰則違反の罪で起訴された。これに対し被告人側は、同罰則が明治17年の太政官布告であり、憲法が定める法律制定手続を経ていない違憲の命…
結論
爆発物取締罰則は憲法19条、31条、36条、73条6号に違反せず、有効である。したがって、これに基づき被告人らを処罰した原判決は正当であり、本件各上告を棄却する。
実務上の射程
法令の合憲性・明確性原則が問われる事案、特に明治期の布告等が現行法として通用するかを論じる際の論拠として用いる。また、抽象的な構成要件(治安の妨害等)が罪刑法定主義に反しないかという文脈での引用に適している。
事件番号: 昭和55(あ)1353 / 裁判年月日: 昭和56年1月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】爆発物取締罰則は現行憲法施行後も法律としての効力を有し、同法1条にいう「治安ヲ妨ケ」るという概念は明確性の原則に反せず、かつ同条の法定刑も残虐な刑罰にあたらない。 第1 事案の概要:被告人は爆発物取締罰則違反等の罪で起訴された。これに対し被告人側は、同罰則が明治時代に制定された太政官布告等に由来す…
事件番号: 平成8(あ)830 / 裁判年月日: 平成9年8月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】爆発物取締罰則は現在も法律としての効力を有し、「治安ヲ妨ケ」るという構成要件も明確性の原則に反せず、かつ定められた刑罰が残虐な刑罰に当たったり思想差別を目的としたりするものではない。 第1 事案の概要:被告人らは、爆発物取締罰則違反等の罪で起訴された。これに対し、被告人側は、同罰則が明治17年太政…