爆発物取締罰則に関する違憲主張が欠前提処理された事例
憲法14条,憲法19条,憲法21条,憲法31条,憲法36条
判旨
爆発物取締罰則は現在も法律としての効力を有し、「治安ヲ妨ケ」るという構成要件も明確性の原則に反せず、かつ定められた刑罰が残虐な刑罰に当たったり思想差別を目的としたりするものではない。
問題の所在(論点)
爆発物取締罰則の法律としての有効性、および同罰則に規定される「治安ヲ妨ケ」という構成要件の明確性(憲法31条)、法定刑の正当性(憲法36条)、思想差別の有無が争点となった。
規範
爆発物取締罰則は憲法制定後も有効な法律として存続している。また、罰則1条及び3条に規定される「治安ヲ妨ケ」るという概念は、法適用の予測可能性を奪うほど不明確なものとはいえない。さらに、同罰則の法定刑は憲法36条の「残虐な刑罰」に当たらず、特定の思想や信条を理由とした差別的処罰を目的とするものでもない(憲法14条、19条等に反しない)。
重要事実
被告人らは、爆発物取締罰則違反等の罪で起訴された。これに対し、被告人側は、同罰則が明治17年太政官布告であり現在の法律としての効力を有しないこと、構成要件である「治安ヲ妨ケ」るという文言が不明確で憲法31条に違反すること、法定刑が重すぎて憲法36条に違反すること、及び特定の思想に基づく差別的処罰であること等を理由に違憲を主張して上告した。
あてはめ
最高裁の累次の判例によれば、同罰則の効力は肯定されており、本件でもこれを維持する。構成要件については、社会通念や具体的適用事例に照らせば「治安ヲ妨ケ」るという概念は客観的に判断可能であり、不明確ではない。法定刑についても、爆発物の危険性に鑑みれば合理性を欠く過酷なものとはいえず、特定の政治的思想を処罰の対象としているわけではなく、あくまで客観的な禁止行為を対象としていると解される。
事件番号: 平成1(あ)1070 / 裁判年月日: 平成2年5月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】爆発物取締罰則にいう「治安ヲ妨ケ」るという概念は憲法31条に違反するほど不明確ではなく、また同罰則は思想や信条を処罰の対象とするものではないため憲法19条、21条、14条等にも反しない。 第1 事案の概要:被告人らは、爆発物取締罰則違反の罪に問われ、同罰則の合憲性を争って上告した。主な主張は、同罰…
結論
爆発物取締罰則は憲法に違反せず合憲である。したがって、同罰則を適用して被告人らを処罰した原判決に憲法違反の主張は認められず、上告を棄却する。
実務上の射程
刑事法規の明確性(憲法31条)や明治期の布告の効力が争点となる問題において、典型的な合憲判例として引用すべき射程を持つ。特に「治安を妨げる」といった抽象的な表現であっても、判例上は合憲と判断される限界事例を示すものとして重要である。
事件番号: 昭和46(あ)2179 / 裁判年月日: 昭和47年3月9日 / 結論: 棄却
一 爆発物取締罰則一条にいう「治安ヲ妨ケ又ハ人ノ身体財産ヲ害セントスルノ目的」のうち「治安ヲ妨ケ」るとは、公共の安全と秩序を害することをいう。 二 爆発物取締罰則は、現行憲法のもとにおいても、法律としての効力を有する(昭和二三年(れ)第一一四〇号同二四年四月六日大法廷判決・刑集三巻四号四五六頁、昭和三二年(あ)第三〇九…
事件番号: 昭和53(あ)800 / 裁判年月日: 昭和53年12月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】爆発物取締罰則は憲法施行後も法律としての効力を有し、その1条が定める構成要件は明確であり、法定刑の重さも立法政策の範囲内で憲法に違反しない。 第1 事案の概要:被告人両名は、爆発物取締罰則違反等の罪で起訴された。弁護人は、同罰則が明治17年の太政官布告であり憲法上の「法律」にあたらないこと、1条の…