弁護人不在廷のまま必要的弁護事件の審理をしたとして憲法三一条違反をいう主張が欠前提とされた事例
憲法31条
判旨
必要的弁護事件において弁護人が在廷せずに公判手続が行われたと主張されたが、記録上、弁護人が在廷した上で手続が行われたことが明らかな場合、憲法31条違反等の上告理由は認められない。
問題の所在(論点)
必要的弁護事件において、弁護人が在廷せずに公判審理が行われたと主張される場合に、それが憲法31条違反等の上告理由(刑訴法405条)に該当するか。
規範
刑事訴訟法上、特定の重罪事件等(必要的弁護事件)の公判審理においては弁護人の在廷が義務付けられており、これに反する手続は適正手続(憲法31条)の観点から違法となる可能性があるが、上告理由としてこれを主張するには、実際に弁護人が欠席した状態で審理が行われたという事実上の前提を要する。
重要事実
上告人は、原審が必要的弁護事件であるにもかかわらず、弁護人を在廷させないで公判審理を行ったと主張し、憲法31条違反等を理由に上告を申し立てた。しかし、裁判所が記録を精査したところ、実際には原審は弁護人を在廷させた上で公判手続を行っていた。
あてはめ
本件において、上告人は弁護人の不在を前提とした適正手続違反を主張する。しかし、訴訟記録によれば、原審の公判手続には弁護人が出席していたことが明確に認められる。したがって、上告人が主張する「弁護人不在」という事実は存在せず、主張の前提を欠くと言わざるを得ない。その余の主張も実質的には単なる法令違反の主張に留まる。
結論
弁護人が在廷していた以上、上告理由の前提を欠き、本件上告は棄却される。
実務上の射程
必要的弁護事件における弁護人抜きの審理は重大な手続違反となるが、実務上は訴訟記録による事実確認が先行する。本判決は、記録上弁護人の出席が確認できる場合には、前提事実を欠く主張として排斥されることを示している。
事件番号: 昭和30(あ)1714 / 裁判年月日: 昭和32年11月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が欠席した証人尋問であっても、弁護人が立ち会い反対尋問の機会が確保されており、かつ被告人の不出頭に正当な理由がないなどの事情があれば、憲法37条2項に反しない。 第1 事案の概要:被告人が病気を理由に公判を欠席した際、原審は被告人不在のまま証人Aの尋問を実施した。被告人が提出した診断書は刑訴…