必要的弁護事件について第一審が弁護人を附さないで開廷した違法があつても、控訴審において弁護人が量刑に関する点のみにつき控訴趣意書を提出し、公判廷においてこれに基いて弁論をした上情状に関する証拠を提出している場合には、刑訴第四一一条により原判決を破棄することを要しない。
刑訴第四一一条に該当しない一事例 ―必要的弁護事件について第一審が弁護人を附さないで開廷した場合―
刑訴法411条,刑訴法289条
判旨
必要的弁護事件において第一審が弁護人を付けずに開廷した手続は違法であるが、控訴審で弁護人が選任され量刑等の主張・立証を尽くした等の事情があれば、原判決の破棄は要しない。
問題の所在(論点)
必要的弁護事件において第一審が弁護人抜きで審理を行った場合、控訴審を経て上告された際、当該手続違法を理由に原判決を破棄すべきか。
規範
必要的弁護事件(刑訴法289条1項)において弁護人を付さずに開廷することは違法である。しかし、上告審において原判決を破棄すべきか否かは、その違法が判決に影響を及ぼし、かつ破棄しなければ著しく正義に反すると認められるか(刑訴法411条)を基準に判断すべきである。
重要事実
被告人は覚せい剤取締法違反で起訴された。同法は当時、必要的弁護事件に該当していたが、第一審は弁護人を付さないまま開廷し、有罪判決を言い渡した。控訴審において被告人は弁護人を選任し、その弁護人が量刑に関する控訴趣意を提出。公判廷で弁論を行い、情状に関する証拠を提出した。また、第一審は没収の根拠条文を誤用していた。
あてはめ
第一審が弁護人を付さずに開廷した点は明らかに違法である。しかし、被告人はその後の原審(控訴審)において弁護人を選任しており、弁護人のもとで量刑上の主張や情状証拠の提出といった防御権を実質的に行使する機会が確保されていたことが記録上明白である。没収の法令適用誤りについても、正しい規定を適用しても没収される結論は変わらない。したがって、第一審の違法が存在しても、原判決を維持することが著しく正義に反するとは認められない。
結論
本件上告を棄却する。手続上の違法は認められるものの、判決後の訴訟経過に照らせば、原判決を破棄しなければ著しく正義に反するとまではいえない。
実務上の射程
必要的弁護事件における弁護人不在の違法という重大な手続違反があっても、後の審級での防御権行使の状況次第では、刑訴法411条による救済(破棄)が否定されることを示す。答案では、手続違法自体は認めつつ、結論の妥当性を「著しく正義に反するか」の枠組みで論じる際に参照すべき判例である。
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一 必要的弁護事件の控訴審において、私選弁護人は控訴趣意書を提出せず、被告人がただ量刑不当を主張した控訴趣意書を提出しているに過ぎない場合、公判期日五日前に被告人より疾病を理由として右期日の延期を申請し、裁判所もまた同期日二日前に被告人に対し勾留執行停止の決定をしていても、右公判期日に私選弁護人が出頭しないときは、在廷…
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