業務上過失致死傷等被告事件において、第一審判決の事実誤認を看過した違法があるとして破棄差戻した事例
刑訴法411条1号
判旨
科学的根拠を欠く鑑定結果に基づいて事故時の走行速度を認定し、被告人の過失を認めた原判決には、重大な事実誤認を看過した違法がある。専門家の鑑定であっても、具体的かつ実証的な根拠に基づくものでなければ、その正確性を肯定することはできない。
問題の所在(論点)
具体的な実証的根拠を欠く鑑定に基づき、過失の前提となる走行速度を認定したことが、刑訴法411条1号にいう「判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認」にあたるか。
規範
鑑定の証拠価値は、その結論に至る過程において具体的かつ実証的な根拠が示されているか否かによって判断される。前提となる数値や計算の基礎に合理的な説明を欠く鑑定結果に基づいて事実を認定することは、刑事訴訟法上の証拠法則に反し、重大な事実誤認を招くおそれがある。
重要事実
被告人が夜間、前照灯を下向きにして走行中、路上に放置された燃料用補助タンクに乗り上げて対向車と衝突し、同乗者3名を死亡させ1名に傷害を負わせた業務上過失致死傷被告事件。第一審及び原審は、被告人が時速約70kmで走行していたとして、時速50km以下に減速すべき義務を怠った過失を認めた。この速度認定は、衝突後の破損状況から「大雑把に」衝突後速度を推測し、それを計算式に代入したF鑑定を主要な根拠としていた。
あてはめ
F鑑定は、衝突直後の速度を毎時60ないし80kmと推測しているが、その算出過程において具体的かつ実証的な根拠を何ら示しておらず、正確性を欠く。一方で、被告人の「時速50km程度であった」との供述は一貫しており、現場の道路状況(狭いトンネル内、照明不良等)とも整合する。さらに、他の専門家による詳細な再鑑定の結果によれば時速50km程度であったと判断される余地もある。これらを総合すれば、原判決が採用した時速70kmという速度認定には、事実を誤認したと疑うべき顕著な事由があるといえる。
結論
原判決には、第一審判決の重大な事実誤認を看過した違法があり、破棄しなければ著しく正義に反する。原判決を破棄し、差し戻す。
実務上の射程
過失致死傷罪等の認定において鑑定が用いられる際、その「鑑定の合理性」を検討する枠組みとして重要。答案上は、鑑定書の信用性を争う場面で、前提事実の確実性や論理的推論の具体性を検討する際の指標となる。
事件番号: 昭和47(あ)1296 / 裁判年月日: 昭和48年3月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、上告趣意が単なる事実誤認、法令違反、量刑不当の主張にすぎず、刑訴法405条の上告理由に該当しないとして上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:弁護人は、下級審の判断に対し、事実誤認、単なる法令違反、および量刑不当を理由として上告を申し立てた。なお、事案の具体的な犯罪事実等については…
事件番号: 昭和42(あ)2747 / 裁判年月日: 昭和44年2月5日 / 結論: 棄却
一所為数法の関係にあたると認定された所為を併合罪にあたると主張する上告論旨は、被告人にとつて不利益な主張であつて、上告理由として許されない。
事件番号: 昭和46(あ)1878 / 裁判年月日: 昭和47年4月21日 / 結論: 棄却
一 第一審判決判示第一の事実につき、被告人の過失と被害者の致死の結果との間に因果関係を認めた原判決の判断は、その認定の事実関係のもとにおいては、正当である。 二 (原判示の要旨)被告人は深夜普通乗用自動車を運転して原判示道路を時速約四〇キロメートルで進行中、対向車の前照灯に眩惑されたにもかかわらず減速、徐行の措置をとら…