憲法三八条三項違反の主張が欠前提とされた事例
憲法38条3項
判旨
憲法38条3項の「本人に不利益な唯一の証拠」には共犯者の自白は含まれず、共犯者一人の供述により他の共犯者の犯罪事実を認定できる。また、相互に補強証拠となり得る複数の共犯者の供述やその他の証拠を総合して有罪と認定することは憲法に違反しない。
問題の所在(論点)
憲法38条3項にいう「本人の自白」に共犯者の供述が含まれるか。また、複数の共犯者の供述を相互の補強証拠として犯罪事実を認定することが許されるか。
規範
憲法38条3項が「何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない」と規定する「本人の自白」には、共犯者の供述は含まれない。したがって、共犯者の供述は被告人本人の自白に対する補強証拠となり得るだけでなく、他の証拠と総合して犯罪事実を認定する証拠として許容される。
重要事実
被告人B及びCの犯罪事実の認定に関し、第一審判決が共犯者の自白を証拠として用いた。弁護人は、これが共犯者一人の供述のみによる認定であり、憲法38条3項(自白の補強法則)に違反すると主張して上告した。なお、実際には共犯者二名以上の各供述及びその他の証拠が総合的に考慮されていた。
あてはめ
本件では、被告人B・Cの犯罪事実を認定するにあたり、共犯者一人の供述のみに依拠したものではない。相互に補強証拠となり得る共犯者二名以上の各供述、およびその他の証拠を総合して有罪と認定している。共犯者の供述は憲法38条3項の「本人の自白」には該当しないため、これらを総合して証拠価値を判断し、有罪を認定する原判決の手法に憲法違反の点はないと解される。
結論
共犯者の自白は憲法38条3項の自白に含まれないため、共犯者の供述を補強証拠として、あるいは複数の共犯者供述を総合して有罪を認定することは適法である。
実務上の射程
自白の補強法則(刑訴法319条2項)の解釈において、共犯者の自白が「本人の自白」に含まれないとする判例法理を再確認するもの。答案上は、共犯者の自白に補強証拠が必要かという論点に対し、否定説(判例)の根拠として「憲法38条3項の文言」を挙げる際に引用する。
事件番号: 昭和41(あ)2974 / 裁判年月日: 昭和42年4月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共犯者の自白は、被告人との関係では「本人の自白」に当たらないため、憲法38条3項及び刑訴法319条2項の補強証拠として用いることができる。 第1 事案の概要:被告人の本訴犯罪事実を認定するにあたり、裁判所は、被告人自身の供述だけでなく、共犯者であるA、B、Cらの供述を補強証拠として採用した。これに…