覚せい剤取締法の輸入罪と無許可輸入未遂罪との罪数関係について意見が付された事例
覚取法13条,覚取法41条1項,覚取法41条2項,関税法111条1項,関税法111条2項,刑法45条,刑法54条1項前
判旨
刑法54条1項前段の「一個の行為」とは、自然的観察のもとで行為者の動態が社会的見解上一個のものと評価される場合を指し、覚せい剤の輸入行為が同時に関税法違反となる場合は観念的競合にあたる。
問題の所在(論点)
覚せい剤を本邦に搬入する一連の行為が、覚せい剤取締法違反と関税法違反の二罪を構成する場合、その罪数関係は併合罪(刑法45条)となるか、それとも観念的競合(刑法54条1項前段)となるか。
規範
刑法54条1項前段にいう「一個の行為」とは、法的評価を離れ構成要件的観点を捨象した自然的観察のもとで、行為者の動態が社会的見解上一個のものとの評価を受ける場合をいう。
重要事実
被告人は、覚せい剤取締法上で輸入が禁止されている覚せい剤(塩酸フエニルメチルアミノプロパン結晶)を隠匿携帯し、空路で本邦に搬入した。税関を通過する際にこれを発見されたため、覚せい剤取締法違反(輸入罪)および関税法違反(無許可輸入未遂罪)として起訴された。
あてはめ
被告人の行為の全動態を検討するに、覚せい剤を隠匿して搬入し税関を通過しようとした行為は、自然的観察のもとにおける社会的見解上、明らかに事象を同じくする一個の輸入行為として評価できる。したがって、法的評価としては「一個の行為」が複数の罪名に触れる場合に該当し、観念的競合の関係に立つというべきである。原判決がこれらを併合罪とした点には法令適用の誤りがある。
事件番号: 昭和51(あ)661 / 裁判年月日: 昭和51年12月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】覚せい剤を隠匿携帯して本邦に搬入し、税関を通過する際に発見された場合、覚せい剤取締法違反(輸入)と関税法違反(無許可輸入)は、自然的・社会的見解上一個の行為と評価でき、観念的競合(刑法54条1項前段)の関係に立つ。 第1 事案の概要:被告人は、覚せい剤取締法上輸入が禁止され、かつ関税定率法上の有税…
結論
覚せい剤取締法による輸入罪と関税法による無許可輸入未遂罪は、観念的競合の関係にある。(※本件では結論として上告棄却)
実務上の射程
罪数論における「一個の行為」の定義を示した重要判例である。答案上は、まず「一個の行為」の定義を明示した上で、時間的・場所的密接性や犯意の単一性から社会的見解上一個といえるかを検討し、複数の構成要件に触れることを指摘して観念的競合を導く流れで使用する。
事件番号: 昭和57(あ)1153 / 裁判年月日: 昭和58年9月29日 / 結論: 棄却
一 保税地域、税関空港等外国貨物に対する税関の実力的管理支配が及んでいる地域に、外国から船舶又は航空機により覚せい剤を持ち込む場合、覚せい罪取締法一三条、四一条の輸入罪は、覚せい剤を船舶から保税地域に陸揚げし、あるいは税関空港に着陸した航空機から覚せい剤を取りおろすことによつて既遂に達する。 二 保税地域、税関空港等外…
事件番号: 昭和49(あ)1431 / 裁判年月日: 昭和49年12月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑法54条1項前段の「一個の行為」とは、自然的観察のもとで行為者の動態が社会的見解上一個のものと評価される場合をいい、麻薬を身体に携帯して本邦に搬入する行為は、麻薬取締法違反と関税法違反の観念的競合となる。 第1 事案の概要:被告人は、関税定率法上の輸入禁制品であり、かつ麻薬取締法上も輸入が禁止さ…
事件番号: 昭和40(あ)2167 / 裁判年月日: 昭和41年4月7日 / 結論: 棄却
原判決およびその是認する第一審判決が、第一審判示第四の拳銃二丁の所持につき銃砲刀剣類等所持取締法違反の包括罪に、実砲の所持につき火薬類取締法違反の罪に問擬し、両者を一個の行為にして数個の罪名にふれるものであるとした判示は正当である。
事件番号: 平成12(あ)1345 / 裁判年月日: 平成15年11月4日 / 結論: 棄却
自動車内において覚せい剤を所持した罪と同車内にとび口を隠して携帯した罪とは,覚せい剤がセカンドバッグに入れて持ち歩いていたものであり,とび口が同車内に積み置いていたものであることなど判示の事実関係の下においては,併合罪の関係にある。