原判決およびその是認する第一審判決が、第一審判示第四の拳銃二丁の所持につき銃砲刀剣類等所持取締法違反の包括罪に、実砲の所持につき火薬類取締法違反の罪に問擬し、両者を一個の行為にして数個の罪名にふれるものであるとした判示は正当である。
銃砲刀剣類等所持取締法違反の罪と火薬類取締法違反の罪との罪数関係
銃砲刀剣類等所持取締法3条1項,銃砲刀剣類等所持取締法31条1号,火薬類取締法21条,火薬類取締法59条2号,刑法54条1項前段,刑法45条
判旨
拳銃の所持と実包の所持が併存する場合、両者は刑法54条1項前段の「一個の行為が数個の罪名に触れるとき」に該当し、観念的競合として処理される。また、第三者が所有権を放棄した物件については「犯人以外の者に属しない物」として没収することができる。
問題の所在(論点)
1. 拳銃と実包を同時に所持する行為の罪数関係(刑法54条1項前段)。2. 第三者が所有権を放棄した物件が、刑法19条2項の「犯人以外の者に属しない物」として没収可能か。
規範
同一の機会における拳銃と実包の所持は、社会通念上一個の行為と評価されるべきであり、銃砲刀剣類等所持取締法違反と火薬類取締法違反の観念的競合となる。また、刑法19条2項の「犯人以外の者に属しない物」には、犯人の所有物のほか、誰の所有にも属しない物や、元の所有者が所有権を放棄した物も含まれる。
重要事実
被告人は、拳銃2丁および実包を所持していたとして、銃砲刀剣類等所持取締法違反および火薬類取締法違反に問われた。原判決等は、拳銃の所持と実包の所持を一個の行為として観念的競合とした。また、没収の対象となった拳銃について、一部は被告人が買戻したものであり、その他の拳銃は当初の所有者であったAが警察官に任意提出する際に所有権を放棄したものであった。被告人側は、罪数評価の誤りおよび没収の違法を主張して上告した。
事件番号: 昭和42(あ)130 / 裁判年月日: 昭和42年10月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】銃砲刀剣類等所持取締法違反と火薬類取締法違反が観念的競合(刑法54条1項前段)の関係にある場合、その旨の適用を欠いても、結果として重い方の罪の刑で処断していれば、判決に影響を及ぼす違法とはならない。 第1 事案の概要:被告人は、銃砲刀剣類等所持取締法違反および火薬類取締法違反の罪に問われた。第一審…
あてはめ
1. 拳銃2丁の所持(銃取法違反)と、これに付随する実包の所持(火薬法違反)は、時間的・空間的に密接した一個の保持行為に基づいている。したがって、これらを一個の行為として数個の罪名に触れるものとした原判断は正当である。2. 没収対象の拳銃のうち、被告人が買戻したものは被告人の所有物である。また、Aが所有していた拳銃についても、Aが警察への任意提出時に明示的に所有権を放棄しているため、これらは「犯人以外の者に属しない物」に該当する。したがって、当該物件を没収した判断に違法はない。
結論
拳銃と実包の同時所持は観念的競合となり、第三者が所有権を放棄した物件の没収も適法であるため、上告を棄却する。
実務上の射程
罪数論において、所持罪が複数成立する場合の個数判断の指標となる。特に、実包という従属的な物と拳銃本体との関係を観念的競合とした点は実務上重要である。また、没収の要件である「犯人以外の者に属しない」の解釈として、所有権放棄による無主物も含まれることを明示している。
事件番号: 昭和43(あ)1566 / 裁判年月日: 昭和43年12月19日 / 結論: 棄却
昭和四〇年法律第四七号による改正前の銃砲刀剣類等所持取締法のもとにおいて、法定の除外事由がないのに銃数挺および実包数十発を自宅内の一カ所において所持した場合には、銃数挺の不法所持の点は銃砲刀剣類等所持取締法違反の包括一罪を、実包数十発の不法所持の点は火薬類取締法違反罪をそれぞれ構成し、両者は、一個の行為で数個の罪名に触…
事件番号: 昭和52(あ)1278 / 裁判年月日: 昭和52年12月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑法54条1項前段の「一個の行為」とは、自然的観察のもとで行為者の動態が社会的見解上一個のものと評価される場合を指し、覚せい剤の輸入行為が同時に関税法違反となる場合は観念的競合にあたる。 第1 事案の概要:被告人は、覚せい剤取締法上で輸入が禁止されている覚せい剤(塩酸フエニルメチルアミノプロパン結…
事件番号: 昭和41(あ)1354 / 裁判年月日: 昭和42年3月14日 / 結論: 棄却
一 密輸拳銃故買(関税法第一一二条第一項)の罪と同一拳銃の不法所持(銃砲刀剣類等所持取締法第三条第一項違反)の罪とは、観念的競合の関係に立たない。 二 刑法総則の規定である同法第四五条前段、第四八条第一項のような規定は、これを適用した趣旨であることが、原判決自体から明らかに認められる以上、その適用をあえて掲げてなくても…
事件番号: 昭和34(あ)1880 / 裁判年月日: 昭和35年3月17日 / 結論: 棄却
同一事件につき同一人を蔵匿し、かつ、隠避させたときは包括一罪として処断すべく、また、同一事件であつても、数人の犯人を一個の行為で蔵匿しまたは隠避させたときは、一個の行為で数個の罪名に触れるものと解すべきである。