上告棄却決定に対する異議申立後に被告人が死亡した場合に公訴棄却された事例
刑訴法339条1項
判旨
上告棄却決定に対する異議申立中に被告人が死亡した場合、裁判所は刑訴法339条1項4号を準用し、公訴棄却の決定をすべきである。
問題の所在(論点)
上告棄却決定に対する異議の申立てがなされ、事件がなお裁判所に係属している間に被告人が死亡した場合、裁判所はどのような裁判をすべきか。特に刑事訴訟法339条1項4号の適用の可否が問題となる。
規範
上告棄却決定に対する異議申立の手続中に被告人が死亡した場合、刑事訴訟法414条、404条に基づき、第一審の公訴棄却の規定(同法339条1項4号)を準用し、決定により公訴を棄却すべきである。
重要事実
被告人Aに対する公職選挙法違反被告事件について、最高裁判所が昭和51年11月12日に上告棄却決定を下した。これに対し、申立人らから異議の申立てがなされ、事件が最高裁判所に係属していたところ、同年11月27日に被告人が死亡した事実が戸籍抄本により確認された。
あてはめ
本件において、上告棄却決定に対する異議申立により、事件は依然として最高裁判所に係属中であるといえる。かかる手続中に被告人が死亡したことは戸籍抄本の記載から明らかであり、被告人が死亡したときに該当する。したがって、上訴審の手続規定である刑訴法414条・404条を介して、被告人が死亡したときは決定で公訴を棄却すると定める同法339条1項4号を適用するのが相当である。
結論
本件公訴を棄却する。
実務上の射程
被告人死亡による公訴棄却は形式裁判であり、実体的な有罪・無罪の判断は行われない。本決定は、異議申立という特殊な不服申立手続中であっても、被告人の死亡という訴訟条件の欠如が判明した場合には、速やかに公訴棄却の決定をすべきであることを示している。
事件番号: 昭和49(あ)2026 / 裁判年月日: 昭和49年10月11日 / 結論: 棄却
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事件番号: 昭和52(す)27 / 裁判年月日: 昭和52年2月16日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】刑事被告人が死亡した場合には、刑事訴訟法に基づき、裁判所は決定をもって公訴を棄却しなければならない。 第1 事案の概要:被告人に対する刑事裁判の継続中において、被告人は昭和52年1月24日に死亡した。この事実は、同年2月4日付の東京都板橋区長による登録済証明書によって確認された。 第2 問題の所在…
事件番号: 平成1(す)22 / 裁判年月日: 平成元年3月13日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】被告人が上告審において死亡した場合には、裁判所は決定をもって公訴を棄却しなければならない。 第1 事案の概要:被告人が平成元年2月16日に死亡したことが、村長認証の戸籍謄本によって確認された。本件は最高裁判所に係属中の事案であった。 第2 問題の所在(論点):上告審において被告人が死亡した場合の裁…
事件番号: 昭和56(す)142 / 裁判年月日: 昭和56年10月8日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】被告人が死亡したときは、刑事訴訟法339条1項4号に基づき、決定をもって公訴を棄却しなければならない。 第1 事案の概要:被告人に対し刑事裁判が継続していたところ、被告人は昭和56年9月17日午前0時3分に死亡した。この事実は、千葉県市川市長による戸籍抄本の記載によって証明された。当時、本件は最高…