罰金の法定刑を超過してなされた略式命令に対する非常上告が認容された事例
刑訴法458条1号
判旨
住居侵入罪の罰金法定刑の上限(当時1万円)を超える刑を科した略式命令は、法令違反であり被告人に不利益であるため、非常上告に基づき破棄されるべきである。
問題の所在(論点)
確定した略式命令において、実体法上の法定刑の上限を超える刑を科した場合の救済方法(法令違反と非常上告の可否)。
規範
確定判決(または略式命令)がその事件を審判した法令に違反し、かつ被告人に不利益な刑を科している場合には、刑事訴訟法458条1号但書に基づき、原判決を破棄し被告事件について自ら判決を言い渡すべきである。
重要事実
被告人は住居侵入罪に問われ、簡易裁判所から罰金1万5000円の略式命令を受け、同命令は確定した。しかし、当時の刑法130条および罰金等臨時措置法3条1項1号の規定に照らすと、住居侵入罪における罰金刑の法定上限額は1万円であった。
あてはめ
本件略式命令は、住居侵入罪の罰金刑の最高額が1万円であるにもかかわらず、これを超過して1万5000円を科している。これは実体法の適用誤りであり、法令に違反していることが明らかである。また、法定刑を超える刑を科されていることは被告人にとって不利益であるといえる。
結論
刑事訴訟法458条1号但書により原略式命令を破棄する。被告人を法定刑の範囲内である罰金1万円に処する。
実務上の射程
非常上告の手続において、実体法の解釈誤りにより法定刑を超過した刑が科された場合の典型的な処理例を示すものである。答案上は、確定判決の是正を求める特別手続における「法令の違反」と「不利益性」の具体例として活用できる。
事件番号: 昭和38(さ)7 / 裁判年月日: 昭和39年1月21日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】法定刑の最高額を超過して科された罰金の略式命令は、法令違反であり被告人の不利益が明白であるため、非常上告に基づき破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は住居侵入の事実により、簡易裁判所から罰金1万円の略式命令を受け、これが確定した。しかし、当時の刑法130条及び罰金等臨時措置法3条1項1…