判旨
法定刑の最高額を超過して科された罰金の略式命令は、法令違反であり被告人の不利益が明白であるため、非常上告に基づき破棄されるべきである。
問題の所在(論点)
確定した略式命令において、法定刑の最高限度を超過する罰金額を科したことが、刑事訴訟法458条1号の非常上告による破棄事由(法令違反および被告人の不利益)に該当するか。
規範
刑法及び罰金等臨時措置法に基づき算出される法定刑の最高額を超えて刑を科した確定裁判は、法令に違反し、かつ被告人のため不利益であることが明白な場合に該当する(刑事訴訟法458条1号但書)。
重要事実
被告人は住居侵入の事実により、簡易裁判所から罰金1万円の略式命令を受け、これが確定した。しかし、当時の刑法130条及び罰金等臨時措置法3条1項1号に照らせば、同罪の罰金刑の最高額は2500円であった。
あてはめ
本件住居侵入罪について適用されるべき罰金の最高限度額は2500円である。これに対し、原略式命令が被告人に科した罰金1万円は、法令が定める上限を大幅に超過している。したがって、当該裁判は法令に違反しており、上限額を超える金銭的負担を強いる点で被告人にとって不利益であることは明らかである。
結論
原略式命令を破棄し、被告人を法定刑の範囲内である罰金2500円に処する。
実務上の射程
法令の適用誤りにより法定刑を超過した刑を科した確定判決に対し、非常上告の手続きを用いて是正する際の典型的な判断枠組みを示すものである。実務上、刑罰権の適正な行使を担保する救済手段としての意義を有する。
事件番号: 昭和51(さ)4 / 裁判年月日: 昭和51年6月29日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】住居侵入罪の罰金法定刑の上限(当時1万円)を超える刑を科した略式命令は、法令違反であり被告人に不利益であるため、非常上告に基づき破棄されるべきである。 第1 事案の概要:被告人は住居侵入罪に問われ、簡易裁判所から罰金1万5000円の略式命令を受け、同命令は確定した。しかし、当時の刑法130条および…