公職選挙法一四二条の規定が憲法二一条に違反しないとされた事例
憲法21条,公選法142条
判旨
公職選挙法142条による文書頒布の制限は、表現の自由を保障する憲法21条に違反しない。選挙の公正を確保するための合理的かつ必要最小限度の制限として合憲であるとする先行判例を維持したものである。
問題の所在(論点)
公職選挙法142条が定める選挙運動のための文書頒布の制限が、憲法21条が保障する表現の自由を侵害し違憲となるか。
規範
公職選挙法142条が規定する文書頒布の制限については、選挙の公正を確保し、候補者間の平等を維持するという正当な目的のための合理的かつ必要最小限度の制限である。したがって、表現の自由を保障する憲法21条には違反しない。
重要事実
被告人が公職選挙法142条の規定に反して文書を頒布したとして起訴された事案。被告人側は、同条が政治的表現の自由を不当に侵害するものであり、憲法21条に違反すると主張して上告した。なお、具体的な頒布内容や態様については判決文からは不明である。
あてはめ
当裁判所の先例(昭和30年4月6日大法廷判決)によれば、公職選挙法の文書頒布制限は、公正な選挙を確保するために不可欠な規制であり、表現の自由に対する許容された制限である。本件においても、この判例の趣旨に照らせば、同条の規定が憲法21条に違反するとの主張には理由がない。また、通信の秘密(憲法21条2項)に関する主張についても、具体的理由の提示を欠くものである。
結論
公職選挙法142条は憲法21条に違反しない。したがって、被告人の上告を棄却する。
実務上の射程
選挙運動の自由に対する制限の合憲性を検討する際、公職選挙法の諸規定(特に文書頒布制限)が合憲であるとする不動の先例として引用される。答案上は、二重の基準論などの抽象的規範を定立しつつも、選挙の公正確保という公益目的との比較衡量において、本判例を引用して規制の合憲性を肯定する流れが一般的である。
事件番号: 昭和59(あ)1134 / 裁判年月日: 昭和61年11月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法142条1項による文書図画の頒布制限は、表現の自由を保障する憲法21条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は、選挙運動に関し、公職選挙法142条1項が認める法定のハガキ等以外の文書図画を頒布したとして、同法違反で起訴された。弁護人は、同項の規定が表現の自由を侵害し憲法21条に違反する…