刑法二〇八条の二の規定違憲(三一条違反)の主張が欠前提として処理された事例
憲法31条
判旨
刑法208条の2の凶器準備集合罪の構成要件は、憲法31条が要求する明確性の原則に反せず、その法定刑も著しく均衡を失うものではないため、合憲である。
問題の所在(論点)
刑法208条の2(凶器準備集合罪)の規定は、構成要件の不明確さや法定刑の不均衡により、憲法31条に違反しないか。
規範
刑罰法規が憲法31条に反して無効とされるのは、その規定があいまい不明確であり、恣意的な解釈を招来する危険がある場合や、法定刑が合理性を欠き著しく均衡を失う重いものである場合に限られる。
重要事実
被告人らは、凶器準備集合罪(刑法208条の2)に問われたが、同条の構成要件(「共同加害目的」「凶器」等の概念)が不明確であり、かつ法定刑が重すぎて不当であるとして、憲法31条違反を理由に上告した。
あてはめ
同条の構成要件は、法文上あいまい不明確とはいえず、共同加害目的や凶器等の概念について恣意的な解釈を招来する明白な危険も認められない。また、同条の刑罰は、他の刑法犯の法定刑と比較しても合理性を欠くほど著しく重いとはいえない。
事件番号: 昭和54(あ)846 / 裁判年月日: 昭和54年11月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑法208条の2に規定される「兇器」等の文言は、憲法31条が要求する刑罰法令の明確性の原則に照らして、あいまい、不明確であるとはいえない。 第1 事案の概要:被告人らは、凶器準備集合罪(刑法208条の2)の規定に関し、「兇器」等の文言が不明確であり、罪刑法定主義を定める憲法31条に違反すると主張し…
結論
刑法208条の2は、憲法31条に違反しない。
実務上の射程
凶器準備集合罪の合憲性を明確に肯定した判決である。答案上では、本罪の成立を論じる際の前提として、あるいは「明確性の原則」の判断基準を示す際の具体例として活用できる。特に「共同加害目的」等の主観的要件の明確性が争点となる場合に参照すべきである。
事件番号: 昭和50(あ)1596 / 裁判年月日: 昭和50年12月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑法208条の2(凶器準備集合罪・結集罪)にいう「凶器」の意義について、その規定内容が不明確であるとはいえず、憲法31条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人Aら4名は、凶器準備集合罪等の罪状で起訴された。第一審および控訴審において有罪判決を受けたため、被告人らは最高裁判所に対し、同条に規定され…
事件番号: 昭和56(あ)235 / 裁判年月日: 昭和57年3月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑法208条の2第1項(凶器準備集合罪)は、処罰の実質的根拠があり、その規制範囲が広汎すぎたり不明確であったりするとはいえず、憲法31条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人らは、凶器準備集合罪(刑法208条の2)の規定が、処罰の実質的根拠に乏しく、規制範囲が広汎かつ不明確であると主張して、憲法…
事件番号: 昭和38(あ)1179 / 裁判年月日: 昭和38年10月31日 / 結論: 棄却
一 原判決認定の事実関係のもとにおいては、被告人の兇器準備集合の所為と暴力行為等処罰ニ関スル法律違反の所為とを併合罪とした原判決の判断は相当である。 二 (原判決の要旨) 兇器準備集合罪は個人の生命、身体、財産をも保護法益としているものであり、また事実関係としては暴力行為等処罰ニ関スル法律第一条違反の行為の予備的段階た…